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令和8年10月25日(日曜日)は、福島県知事選挙の投票日です。
この選挙は、私たちの意見や要望の声を県政に反映させるための代表者を選ぶ大切な選挙です。棄権しないで投票しましょう。
投票できるのは、以下の要件を満たす方です。
・日本国民である方
・投票日に満18歳以上である方(平成20年10月26日以前生まれ)
・令和8年7月7日までに転入の届出をし、引き続き葛尾村の住民登録がある方
※令和8年7月8日以降に葛尾村に転入の届出を提出された方は、葛尾村の投票所では投票ができませんので、旧住所地の選挙管理委員会へお問い合わせください。
1.日時
令和8年10月25日(日曜日)
2.場所
葛尾村村民会館(葛尾村大字落合字落合16)
恵下越集会所(三春町字恵下越2番地131)
3.時間
午前7時から午後6時まで
| 期日前投票所 | 投票期間 | 時 間 |
|---|---|---|
| 葛尾村村民会館 |
令和8年10月9日(金曜日)から10月24日(土曜日) |
午前8時30分から午後8時まで |
| 恵下越集会所(三春町) | 令和8年10月22日(木曜日)から10月24日(土曜日) | 午前10時から午後7時まで |
・選挙管理委員会に不在者投票をする旨の請求があれば、滞在先へ投票用紙を郵送しますので、下記の様式をダウンロードして、請求してください。
・投票用紙が届きましたら、滞在先の市区町村の選挙管理委員会にお持ちになると、不在者投票をすることができます。
・不在者投票は、投票日前日までできますが、手続に日数がかかりますので、お早めに請求し、投票してください。
不在者投票請求書(兼宣誓書) [Excelファイル/28KB]
不在者投票請求書(兼宣誓書)(手書き用) [PDFファイル/201KB]
不在者投票請求について(チラシ) [PDFファイル/315KB]
県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームなどに入院・入所している人は、その施設内で不在者投票をすることができますので、病院や施設に申し出てください。
詳しくは、県選挙管理委員会か葛尾村選挙管理委員会へお問い合わせください。
身体障がい者手帳や戦傷病者手帳の交付を受け、一定の基準以上の障がいに該当する人や介護保険法の要介護者で区分が『要介護5』に該当する人は、郵便で投票することができます。
郵便投票をするには、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受けなければなりませんので、村選挙管理委員会まで問い合わせてください。
福島県選挙管理委員会ホームページ<外部リンク>
「不在者投票」と「郵便等による不在者投票」について(葛尾村ホームページ)
1. 日時 令和8年10月25日(日曜日)
2. 場所 葛尾村村民会館(葛尾村大字落合字落合16)
3. 時間 午後8時開始予定
※開票の参観について
(1)開票の参観ができる方については次のとおりです。
・本選挙において本村の選挙人名簿に登録されている方(公職選挙法第69条)
・開票管理者の許可を得た者
(2)参観等ができる区域
・参観できる区域は、当委員会が指定しますので、指示に従ってください。
(3)開票妨害の禁止
・開票作業中は静粛にし、大声・奇声を発するなどして開票作業を妨害してはなりません。
・開票所ではスマートフォンや携帯電話等は電源を切るかマナーモードにしてください。通話等もご遠慮ください。
・やむをえず通話等をする場合は、開票所から退出し通話してください。
・秩序を乱す行為があると当委員会または開票管理者が判断した場合は、行為者に対しこの行為を中止するよう命じます。その命令にも従わない場合は、退出を命じます。