ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 選挙 > お知らせ > 「不在者投票」と「郵便等による不在者投票」について
現在地 トップページ > 分類でさがす > 村政情報 > 村政への参加 > 選挙 > 「不在者投票」と「郵便等による不在者投票」について

本文

「不在者投票」と「郵便等による不在者投票」について

更新日:2026年10月8日更新 印刷ページ表示

不在者投票

仕事や旅行などで、選挙期間中、葛尾村以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

また、指定病院などに入院(入所)している方などは、その施設内で不在者投票ができます。

投票を行おうとする日にはまだ選挙権を有しない方(投票日には18歳を迎えるが、投票日前はまだ17歳のため、選挙権を有しないなど)は、期日前投票をすることができないので、葛尾村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

滞在先の市町村における不在者投票

請求方法

・葛尾村選挙管理委員会に、直接または郵便などで不在者投票請求書(宣誓書)により投票用紙や不在者投票用封筒などを請求ください。

・郵送などで交付された投票用紙などの必要書類を持参し、滞在する市区町村の選挙管理委員会で投票ください。
※この制度は郵便を利用しますので、郵送の日数を考慮して早めに手続きください。

・不在者投票請求書(宣誓書)は下記からダウンロードできます。

不在者投票請求書(宣誓書) [Excelファイル/28KB]

不在者投票請求書(宣誓書)(手書き) [PDFファイル/201KB]

注意事項

1.手続きは、本人が行ってください。

2.投票用紙などは、請求の受付後、郵送により交付します。

3.請求内容について、葛尾村選挙管理委員会より連絡させていただくことがあります。連絡が取れなかった場合は投票用紙などを送付できないことがありますので、必ず連絡の取れる電話番号を記入ください。

4.投票用紙などが届いたら、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で投票してください。不在者投票証明書の入った封筒は、開封せずに持参してください。受付時間は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

5.投票済みの投票用紙が、選挙期日までに葛尾村選挙管理委員会に届くように投票してください。なお、郵送の関係で、選挙期日までに届かない場合もありますので、その点をご理解のうえ、お早めに投票してください。

指定病院などにおける不在者投票

・都道府県選挙管理委員会が指定する病院や施設などに入院・入所中の方は、入所施設などで不在者投票をすることができます。

・投票用紙などは病院長などの不在者投票管理者を通じて請求することができますので、不在者投票を希望する場合は、施設の受け付けなどに申し出てください。

郵便等投票による不在者投票

身体障害者手帳や戦傷病者手帳をお持ちの方で次のような障がい等に該当する方が、選挙管理委員会に郵便等投票証明書の申請をして証明書の交付を受けることにより、自宅等から郵送により不在者投票をすることができる制度です。

郵便等投票制度を利用できる方

選挙人名簿に登録されている方のうち、下記の表に該当する手帳等をお持ちの方で、各項目の障がい等の程度に該当し、投票用紙に自書することが可能な方
(投票用紙に自書することができない方は、代理記載による郵便投票を行える場合があります。)

 
手帳等 障がい等の程度

身体障がい者手帳

両下肢、体感、移動機能の障害の程度が、1級または2級

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がいの程度が1級または3級

免疫、肝臓の障がいの程度が1級から3級   
戦傷病者手帳 両下肢、体幹の障がいの程度が、特別項症から第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がいの程度が特別項症から第3項症
介護保険被保険者証

要介護状態区分が要介護5

代理記載による郵便等投票

郵便投票をすることができる方のうち、上肢または視覚の障がいが下記に該当する方は、あらかじめ代理記載人を届け出することによって、代理記載による郵便投票をすることができます。

 
  身体障がい者手帳 戦傷病者手帳

上肢・視覚機能の障がい

1級 特別項症から第2項症    

郵便等投票証明書の申請手続

次のものを選挙管理委員会へ提出してください。

1.通常の申請をする場合(投票用紙に自書することが可能な方)

1.郵便等投票証明書交付申請書

2.次のうちいずれか
・障がい者手帳の障がい名が記載されている箇所の写し
・介護保険の被保険者証の要介護区分が記載されている箇所の写し

注:氏名欄は必ず自書にて記入してください。

2.代理記載制度を利用する場合(投票用紙に自書することができない方)

1.郵便等投票証明書交付申請書

2.代理記載人となるべき者の届出書

3.代理記載人となる旨の同意書・選挙権を有する旨の宣誓書

4.次のうちいずれか
・障がい者手帳の障がい名が記載されている箇所の写し
・介護保険の被保険者証の要介護区分が記載されている箇所の写し

注:代理記載人が記入してかまいません。すでに「郵便等投票証明書」の交付を受けている方で代理記載制度に該当することとなった方は、選挙管理委員会までお問い合わせください。

郵便等投票証明書の有効期限

・身体障がい者手帳または戦傷病者手帳により該当している方については、申請した年から7年間

・要介護5認定で該当している方は、要介護認定の有効期限の末日まで

投票をおこなうための手続き

1.選挙執行の際に、選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている選挙人に「投票用紙等の請求書」が送付されます。

2.「投票用紙等の請求書」に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を同封して選挙期日の4日前までに選挙管理委員会に到着するよう返信してください。

3.告示日(公示日)の翌日以降に、選挙管理委員会より自宅へ投票用紙・投票用封筒を送付します。

4.投票用紙に候補者氏名等を記載します。

5.内封筒に投票用紙を入れて封をします。

6.外封筒に内封筒を入れて封をします。

7.外封筒に投票記載年月日、投票記載場所(自宅の住所)、氏名を記載します。

8.返信用封筒に投票用紙の入った二重封筒を入れ、選挙管理委員会に郵送してください。

注:必ず郵送での手続きとなります。
この請求は、選挙期日の4日前までに行わなければなりません。 ​

その他

・他の市町村の選挙人名簿に登録されたり、郵便投票ができる選挙人に該当しなくなった場合は、「郵便等投票証明書」を交付した市町村の選挙管理委員長に返却する必要があります。

・「郵便等投票証明書」の有効期限がきれた場合や、紛失した場合はあらためて交付申請が必要になります。詳しくは選挙管理委員会までお問い合わせください。

・「郵便等投票証明書」の交付を受けている方で、村内で転居した場合は住所変更届が必要になります。詳しくは選挙管理委員会までお問い合わせください。 

郵便等による不在者投票に係る罰則について

代理記載人が選挙人の指示する公職の候補者の氏名等を記載しなかった等の場合には、2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処せられます。

(外部リンク:総務省)http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/touhyou/yuubin/yuubin01.html<外部リンク>

申請書類のダウンロード

01_郵便等投票証明書交付申請書(自署できる方) [PDFファイル/55KB]

02_郵便等投票証明書交付申請書(代理記載の方) [PDFファイル/58KB]

03_同意書及び宣誓書(代理記載の方) [PDFファイル/41KB]

04_代理記載人となるべき者の届出書(代理記載の方) [PDFファイル/50KB] [PDFファイル/48KB]

参考 総務省リーフレット [PDFファイル/691KB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

このページの先頭へ
葛尾村役場

〒979-1602 福島県双葉郡葛尾村大字落合字落合16

法人番号 8000020075485

電話番号0240-29-2111

Fax0240-29-2123

© Katsurao village.