許可申請関係
許可申請関係の受付締切日は毎月月末となっております。
受付締切日が、閉庁日の場合その前日が締切日となります。
農地の売買・贈与・賃貸借・使用貸借関係
農地を耕作目的で売買したり、貸し借りする場合は農地法第3条許可が必要です。
農地法は農地の売買や貸し借りを行う際に一定の規制を加えることで、農地が資産保有目的、投機目的等の対象として農業者以外の者によって取得されないようにしています。
農地転用関係
農地転用とは、「農地を農地以外のものにすること」、つまり「農地の利用目的を耕作から別のものに変更すること」をいいます。
土地の農業的利用と非農業的利用との調整を図り、農地の荒廃・乱開発を防止して優良な農地を確保するため、農地を農地以外に利用する目的で転用する場合は、農地法による許可が必要です(法第4条・第5条)。
ただし、2アール未満の農業用施設敷地への転用など、例外的に転用許可を要しない場合があります。詳細は、農業委員会事務局へご相談ください。
その他の申請関係
許可不要事業関係
委任状
<外部リンク>
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