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お亡くなりになった場合の手続きについて(農地所有者や経営者など)

更新日:2025年1月24日更新 印刷ページ表示

農家の経営主や農地の所有者が亡くなった場合は手続きが必要です

農地の所有者や農家の経営主等がお亡くなりになった際は手続きが必要です。

次の手続きをご確認いただき、該当するものは必ず手続きをお願いいたします。

なお、不明な点は農業委員会(0240-29-2113)までお問い合わせください。

経営主の変更

経営主の方が亡くなった場合には、経営主の変更が必要です。
届出書は、次のとおりですので、必要事項を記載の上、提出してください。

農地の相続(農地法第3条の3第1項による届出)

農地の所有者が亡くなった場合には、農地の相続手続きが必要です。
農業委員会では、農地の相続手続きが終わり、農地の所有者が相続人の名前に変わってからの手続きになります。
農地の相続の方法は、ご自分で行う方法と、司法書士等に依頼する方法がございます。
農地の相続が完了した際に、登記完了証が交付されますので、届け出の際は、必ず「登記完了証の原本」をお持ちのうえお越し下さい。

農地の貸借を行っていた場合

農地を貸していた場合(貸し手死亡)

農業経営基盤強化促進法(基盤法)で貸していた方

契約期間が残っている場合、相続した方が期間を継承しますので、特に手続きはございません。
現在の契約期間が満了しましたら、また新たに契約をすることになります。

農地法第3条で貸していた方
・使用貸借の場合

使用貸借の場合は、借主の死亡により貸借契約は終了します。(民法第597条)

・賃貸借の場合 

契約期間が残っている場合、相続した方が期間を継承しますので、特に手続きはございません。
現在の契約期間が満了しましたら、また新たに契約をすることになります。

農地を借りていた場合(借り手死亡)

農業経営基盤促進法(基盤法)で借りていた方

賃借人が死亡した場合相続人は、被相続人(賃借人)の財産に属した一切の権利義務を承継(民法第896条)します。
賃借権も財産権の一種に含まれるので、相続財産ということになります。
このため特に手続きの必要はございません。
農地の相続人が耕作をしない場合は、土地の所有者が新たに耕作者を見つける、または所有者自身で耕作をする必要がございます。
見つからない場合には、農業委員会で耕作者のあっせんを行っておりますので、ご相談ください。

農地法第3条で借りていた方
・使用貸借の場合

使用貸借の場合は、借主の死亡により貸借契約は終了します。(民法第597条)

・賃貸借の場合

契約期間が残っている場合、相続した方が期間を継承しますので、特に手続きはございません。
現在の契約期間が満了しましたら、また新たに契約をすることになります。

農業者年金を受給していた方

農業委員会事務局または福島さくら農業協同組合葛尾支店に農業者年金死亡関係届出書を提出して下さい。
提出書類につきましては以下の通りです。

 

農業者年金手続き一覧
No. 提出書類 備考
1 農業者年金死亡関係届出書(様式第K31号)
2 農業者年金証書 証書紛失時は紛失届を提出
3 最上位請求者※1の通帳写し JA口座の場合は不要
4 戸籍謄本 亡くなった受給者の死亡日と
請求者と受給者の関係がわかるもの

※1 (1)配偶者→(2)子→(3)父母→(4)孫→(5)祖父母→(6)兄弟姉妹→(7)三親等内の順

 

※なお、戸籍謄本・戸籍抄本の交付を受ける際に農業者年金関係届出の添付書類として使用する旨を伝えていただきますと手数料が無料になります。
その際は、必ず原本のご提出をお願いいたします。

贈与税・不動産取得税の納税猶予等を受けていた方

どちらも添付書類として、死亡者の戸籍抄本1通が必要です。

・贈与税納税猶予を受けていた場合

相馬税務署に贈与税の免除届出書を提出してください。

【送り先】相馬税務署資産課税部 〒976-8602 相馬市中村字曲田92-2 Tel:0570-00-5901

・不動産取得税納税義務免除を受けていた場合

地方振興局県税部に不動産取得税納税義務免除該当届出書を提出してください。 

【送り先】相双地方振興局県税部課税課不動産取得税チーム

〒975-0031 南相馬市原町区錦町1丁目30 Tel:0244-26-1125

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