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契約期間が残っている場合、相続した方が期間を継承しますので、特に手続きはございません。
現在の契約期間が満了しましたら、また新たに契約をすることになります。
使用貸借の場合は、借主の死亡により貸借契約は終了します。(民法第597条)
契約期間が残っている場合、相続した方が期間を継承しますので、特に手続きはございません。
現在の契約期間が満了しましたら、また新たに契約をすることになります。
賃借人が死亡した場合相続人は、被相続人(賃借人)の財産に属した一切の権利義務を承継(民法第896条)します。
賃借権も財産権の一種に含まれるので、相続財産ということになります。
このため特に手続きの必要はございません。
農地の相続人が耕作をしない場合は、土地の所有者が新たに耕作者を見つける、または所有者自身で耕作をする必要がございます。
見つからない場合には、農業委員会で耕作者のあっせんを行っておりますので、ご相談ください。
使用貸借の場合は、借主の死亡により貸借契約は終了します。(民法第597条)
契約期間が残っている場合、相続した方が期間を継承しますので、特に手続きはございません。
現在の契約期間が満了しましたら、また新たに契約をすることになります。
No. | 提出書類 | 備考 |
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1 | 農業者年金死亡関係届出書(様式第K31号) | - |
2 | 農業者年金証書 | 証書紛失時は紛失届を提出 |
3 | 最上位請求者※1の通帳写し | JA口座の場合は不要 |
4 | 戸籍謄本 | 亡くなった受給者の死亡日と 請求者と受給者の関係がわかるもの |
※1 (1)配偶者→(2)子→(3)父母→(4)孫→(5)祖父母→(6)兄弟姉妹→(7)三親等内の順
どちらも添付書類として、死亡者の戸籍抄本1通が必要です。
相馬税務署に贈与税の免除届出書を提出してください。
【送り先】相馬税務署資産課税部 〒976-8602 相馬市中村字曲田92-2 Tel:0570-00-5901
地方振興局県税部に不動産取得税納税義務免除該当届出書を提出してください。
【送り先】相双地方振興局県税部課税課不動産取得税チーム
〒975-0031 南相馬市原町区錦町1丁目30 Tel:0244-26-1125