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小規模林地開発許可制度について

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

小規模林地開発許可制度について

森林を開発行為(樹木の除根、土石の採取、その他土地の形質を変更する行為)する際、開発地の面積が1ヘクタール(太陽光発電設備の設置を目的とする場合は0.5ヘクタール)以下の場合は、「小規模林地開発計画書」の提出が必要となります。

計画書提出が必要な森林(5条森林)について

森林法第5条の規定に基づく地域森林整備計画の対象となっている民有林において、計画書の提出を義務付けています。
地域森林計画対象の民有林かどうかは、役場の窓口にて確認することができますので、お越しになる際には伐採する場所がわかる地図等をお持ちください。
葛尾村の民有林は磐城地域森林計画の対象となっていますので、「福島県の森林計画図」のサイトをご確認ください。
また、「ふくしま森マップ」のサイトでも福島県内の民有林のおおまかな位置が確認できます。

森林計画図のダウンロード(福島県森林計画課)<外部リンク><外部リンク>

ふくしま森マップ(福島県森林計画課)<外部リンク><外部リンク>

計画書・完了届の様式について

開発行為を行う場合は計画書をすみやかに提出してください。

開発完了後は、完了届出書と完了が確認できる写真をすみやかに提出してください。

開発面積が広い場合について

開発面積が1ヘクタール(太陽光発電設備の設置を目的とする場合は0.5ヘクタール)を超える場合は、福島県の林地開発制度の対象となりますので、相双農林事務所に問い合わせてください。

※伐採を伴う場合について

開発に伴って森林の立木を伐採する場合は、役場への届出が必要となります。

詳細は下記ページを確認してください。

森林の伐採及び伐採後の造林届出書について(葛尾村ホームページ)

罰則について

小規模林地開発計画書の提出及び林地開発許可を得ないで林地を開発した場合は、森林法第208条に基づき100万円以下の罰金等に処せられる場合がありますのでご注意ください。
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