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森林の伐採及び伐採後の造林届出書について

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

森林の伐採及び伐採後の造林届出書について

 森林は、国土の保全、水源のかん養、地球温暖化の防止等の多面的機能を有しており、森林を無秩序に伐採することで森林の多面的機能が損なわれ、地すべり等の災害が発生する恐れがあります。

 森林法では、森林を伐採する場合「伐採及び伐採後の造林届出書」の提出を義務付けています。
※平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。また、令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。

届出が必要な森林(5条森林)について

森林法第5条の規定に基づく地域森林整備計画の対象となっている民有林において、届出書の提出を義務付けています。

地域森林計画対象の民有林かどうかは、役場の窓口にて確認することができますので、お越しになる際には伐採する場所がわかる地図等をお持ちください。

葛尾村の民有林は磐城地域森林計画の対象となっていますので、「福島県の森林計画図」のサイトをご確認ください。
また、「ふくしま森マップ」のサイトでも福島県内の民有林のおおまかな位置が確認できます。
※森林法施行規則改正に伴い、令和6年1月1日以降、送電線等の保守にかかわる線下伐採については、伐採造林届は不要になりました。

届出日・報告日について

1.伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで

2.伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内

3.伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内

届出・報告書の様式について

1. 伐採及び伐採後の造林の届出
伐採及び伐採後の造林の届出様式 [Wordファイル/31KB]
伐採及び伐採後の造林の届出記入例(林野庁ホームページ) [PDFファイル/382KB]

<届出書の添付書類>
(1)森林の位置図・区域図(縮尺は任意)
(2)届出者の確認書類(個人は運転免許証など、法人は登記事項証明書など)
(3)他法令の許認可関係書類(他の行政庁の許認可が必要な場合のみ)
(4)土地の登記事項証明書等(登記事項証明書や固定資産税通知書の写しなど)
(5)伐採の権原関係書類(土地所有者以外の場合は立木の売買契約書など)
(6)隣接森林との境界関係書類(必要な場合のみ)
(7)伐採及び集材に係るチェックリスト(様式第7号)
(8)その他市町村長が必要と認める書類(必要な場合のみ)

伐採造林届の添付書類について(林野庁ホームページ) [PDFファイル/968KB]
伐採及び集材に係るチェックリスト​(様式第7号) [Wordファイル/36KB]

2. 伐採に係る森林の状況報告
伐採に係る森林の状況報告書様式 [Wordファイル/25KB]
伐採に係る森林の状況報告書記入例(林野庁ホームページ) [PDFファイル/344KB]

3. 伐採後の造林に係る森林の状況報告
伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式 [Wordファイル/25KB]
伐採後の造林に係る森林の状況報告書記入例(林野庁ホームページ) [PDFファイル/329KB]

※平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、以下の様式により伐採後の造林に係る森林の状況報告を行う必要があります。​

4. 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式 [Wordファイル/21KB]
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書記入例(林野庁ホームページ) [PDFファイル/153KB]

開発を伴う場合について

伐採する森林で開発行為(樹木の除根、土石の採取、その他土地の形質を変更する行為)をする場合は、開発面積によって、福島県知事による開発行為の許可もしくは葛尾村役場への届出が必要となります。

<開発面積が1ヘクタール(太陽光発電設備の設置を目的とする場合は0.5ヘクタール)を超える場合>
福島県の林地開発制度の対象となりますので、「福島県相双農林事務所」に問い合わせてください。
​相双農林事務所(福島県ホームページ)<外部リンク>

<開発面積が1ヘクタール(太陽光発電設備の設置を目的とする場合は0.5ヘクタール)以下の場合>
葛尾村に小規模林地開発計画書の提出が必要となりますので、下記ページを確認してください。
小規模林地開発許可制度について(葛尾村ホームページ)

罰則について

届出書を提出せずに森林を伐採してしまった場合、森林法第208条の規定により100万円以下の罰金等に処せられる場合がありますのでご注意ください。
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