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水田活用の直接支払交付金制度について(5年水張りルール)

更新日:2024年1月12日更新 印刷ページ表示

水田活用の直接支払交付金制度の見直しについて

 農業経営の安定に資するため措置されている経営所得安定対策のうち、水田活用の直接支払交付金の交付を受けている対象農地については、令和8年までに一度も水張りが行われていない場合は、令和9年から当該交付金の交付対象外とされる方針が国から示されていますのでご注意ください。

水張りについて

 5年間に一度の水張りについては、水稲作付(主食用米、飼料用米、WCS用稲、米粉用米、加工用米、ソフトグレーンサイレージ)により確認することを基本とします。確認については毎年提出していただく「水稲生産実施計画書兼営農計画書」をもって判断しますので別途手続きは不要です。

 なお、以下のすべてに該当する場合も水張りを行ったとみなします。

  1. 湛水管理(水張り)を1ヶ月以上行うこと。
  2. 連作障害による収量低下が発生していないこと。 

 ※災害復旧に関する事業や基盤整備に関連する事業が実施されている場合は、5年間に一度も水張りが行われていない場合であっても交付対象水田から除外しません。

水稲作付以外で水張りを行った場合について

  • 水稲の作付けを行わず、湛水管理(水張り)を1ヶ月以上行うこととした場合には、葛尾村地域農業再生協議会の確認を受けなければなりません。
  • 湛水管理(水張り)を実施したことを証明できるように「水田活用の直接支払交付金の交付対象水田における湛水管理実施報告書」及び1筆ごとの水張り開始初日の写真と、水張り開始から1ヶ月後以降の写真を各1枚撮影し協議会事務局(村)へ提出してください。

水田活用の直接支払交付金の交付対象水田における湛水管理実施報告書 [Wordファイル/11KB]

 

 葛尾村地域農業再生協議会 事務局

 地域振興課 地域づくり推進係
 TEL 0240-29-2113 


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