ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 葛尾村役場 > 住民生活課 > 戸籍に記載される振り仮名について

本文

戸籍に記載される振り仮名について

更新日:2025年9月1日更新 印刷ページ表示

令和7年5月26日に、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)という、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まりました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも記載されることとなります。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

・本籍地市区町村から、戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名に関する通知が順次送付されます。
葛尾村では、8月下旬に送付予定です。​
・この通知は、市区町村が事務処理に使用するため便宜上保有する情報等を参考に作成します。
・通知は戸籍の筆頭者宛てに送付しています。(戸籍の筆頭者が除籍されている場合は、配偶者、配偶者も除籍されている場合はおなじ戸籍にいる方を宛先として通知を送付しています。)
・同じ戸籍の方で、住所が異なる方には別途通知を送付しています。

2.氏や名の振り仮名の届出(令和8年5月25日まで)

・改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。
・通知の振り仮名が誤っている場合は必ず届出をしてください。振り仮名が正しい場合は届出は不要です。
※届出の方法はこちら

3.市町村長による氏名の振り仮名の記録

・届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年を経過した日以降に、通知の振り仮名を戸籍に記載します。
・届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。(届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。)


このページの先頭へ
葛尾村役場

〒979-1602 福島県双葉郡葛尾村大字落合字落合16

法人番号 8000020075485

電話番号0240-29-2111

Fax0240-29-2123

© Katsurao village.