本文
・本籍地市区町村から、戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名に関する通知が順次送付されます。
葛尾村では、8月下旬に送付予定です。
・この通知は、市区町村が事務処理に使用するため便宜上保有する情報等を参考に作成します。
・通知は戸籍の筆頭者宛てに送付しています。(戸籍の筆頭者が除籍されている場合は、配偶者、配偶者も除籍されている場合はおなじ戸籍にいる方を宛先として通知を送付しています。)
・同じ戸籍の方で、住所が異なる方には別途通知を送付しています。
・改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。
・通知の振り仮名が誤っている場合は必ず届出をしてください。振り仮名が正しい場合は届出は不要です。
※届出の方法はこちら
・届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年を経過した日以降に、通知の振り仮名を戸籍に記載します。
・届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。(届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。)