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・筆頭者が在籍している場合
筆頭者のみ
・筆頭者が除籍となっている場合
配偶者が在籍している場合には配偶者のみ
・筆頭者が除籍となっていて、かつ配偶者が除籍またはいない場合
在籍者(複数の在籍者がいる場合には、先に届出されたものが優先されます。)
・18歳以上
本人
・15歳以上18歳未満
法定代理人(親権者)または本人
・15歳未満
法定代理人(親権者)
令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月25日(金曜日)の1年間
・届出の日から効力が発生します。
・期間中に1度に限り届出できます。
・届出により記載された振り仮名を変更するには、家庭裁判所の許可が必要となりますのでご注意ください。
・届書ダウンロードはこちら
氏の振り仮名の届 [PDFファイル/129KB]
名の振り仮名の届 [PDFファイル/127KB]
・記載例はこちら
氏の振り仮名の届(記載例) [PDFファイル/167KB]
名の振り仮名の届(記載例) [PDFファイル/190KB]
<手続きに必要なもの>
・本籍地から届いた通知書(お持ちでなくても手続きは可能です)
・必要事項を記入した届書(届書は窓口にもあります)
※戸籍に記載する氏名の振り仮名について、一般に認められている読み方でないと判断した場合には、その読み方が現に通用していることを証する書類の提出を求めることがあります。
<現に通用していることを証する書類>
●パスポートその他公的機関から発行された書面で読み方が確認できるもの
●通帳または病院の診察券など、現に使用していることが確認できるもの
<手続きに必要なもの>
・マイナンバーカードの読み取り可能なスマートフォン
・マイナンバーカードの暗証番号(数字4桁、英数字16桁までのもの)
手続きの詳細は法務省HP説明ページオンライン届出について<外部リンク>をご覧ください。
・届出先:本籍地市区町村
届書に所要の事項を記載の上、窓口届出同様の必要書類を添付し、本籍地市区町村へ郵送してください。
通知の振り仮名に誤りがあり、振り仮名の届出をした場合は関係機関に変更の手続きが必要かご確認ください。
年金を受給されている方は、年金受取口座との整合性や年金手続きで登録している氏名振り仮名と異なることにより年金支給が停止される可能性もあることから、年金事務所に必要な手続きについてご確認ください。厚生労働省・日本年金機構周知チラシ(PDF:170KB)<外部リンク>