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葛尾村内の帰還困難区域に指定されている地域への『転入』及び『転居』の届出はできません。
ただし、転入が可能な場合(婚姻・縁組等)もありますので事前に窓口にご相談ください。
葛尾村から他の市区町村への『転出』の届出はできますので、窓口または郵送で転出の届出をし、転出証明書の発行を受け、転入先の市区町村で『転入』の届出をしてください。
郵送での転出届は「郵送による転出手続きについて」をご覧ください。
※『転入』・『転出』の届出は、異動の日から14日以内に届出をしましょう!
世帯の変更(世帯主変更・世帯合併・世帯分離・世帯構成変更)の届出は、異動の日から14日以内に届出してください。
戸籍の届出(出生届・婚姻届・養子縁組届・死亡届等)は、葛尾村役場で受付いたします。(必要な書類等や戸籍届出に関して不明な点がありましたら、窓口までご相談ください。
平成24年7月9日から新たな在留管理制度が導入され、外国人登録が廃止となり日本に住む外国人の方の各種手続きが変更されています。詳細は、窓口にお問い合わせください。