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今後、環境省は、東日本大震災で被災した家屋等の所有者から、家屋等の解体申請の受付を行う予定です。解体申請には、村の交付する「り災証明書」が必要になることから、村では今回、家屋等のり災証明書の交付申請を次により受け付けます。
平成26年8月1日(金曜日)から
総務課税務財政係
(1)東日本大震災で被災した家屋等の解体事業については、「東日本大震災で被災した家屋等の解体事業について」のページをご覧ください。
(2)今後、環境省は、村の交付する「り災証明書」で被災の程度が「半壊」以上と認定された建物(倉庫、物置などの住宅以 外の建物を含む。)の解体申請の受付を行う予定です。解体申請には、村の交付する「り災証明書」が必要になりますので、環境省に対し建物の解体申請を行う予定の皆さまは、必ず村から「り災証明書」の交付を受けてください。
(3)村では、「り災証明書」の申請を受け付けた後、対象家屋の被災度判定調査を専門業者に委託します。調査には、対象家屋等の現地立会が必要になりますが、日程調整等は委託業者から直接行われます。このため、申請者の連絡等の情報を委託業者に提供することに同意いただく必要がありますので、ご了承願います。
(4)今回の調査は、調査を実施する時点において確認された損壊等に認定基準をそのまま当てはめて被害状況を決定するとともに、避難の長期化に伴い発生した雨漏りおよびこれに伴うカビ、駆体変化、鳥獣の糞尿等による汚損等についても、各部位の損傷として取り扱います。