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環境省
次の要件をすべて満たす家屋等が対象となります。
(1) 東日本大震災で被災した家屋等であること。
※家屋等とは、住宅のほか、倉庫・物置、小屋、事務所、店舗なども含みます。
(2) 被災の程度が、村の交付する「り災証明書」で、「全壊」「大規模半壊」「半壊」のいずれかに該当する家屋等で、危険防
止・環境保全のため解体が必要と認められるもの。
(3) 避難指示解除準備区域又は居住制限区域に立地していること。
※帰還困難区域に立地している家屋等については、除染などの復興・帰還に向けた取組とともに対応方針を検討中のた
め、現時点においては解体の対象となりません。
・葛尾村内に対象家屋等を所有されている方
・個人のほかに、中小企業基本法第2条に定める企業も含みます。
解体申請は、村から交付を受けた「り災証明書」などの必要書類をそろえ、環境省が設置する解体申請受付窓口に行います。
今後、環境省において窓口を開設しますが、その時期などは、改めてご案内いたします。
(1)東京電力株式会社との賠償の手続が終了していない家屋等について解体申請を行おうとする場合は、事前に東京電 力株式会社にご相談いただくことをお勧めします。
(2)解体申請の際、家屋等に申請者以外の権利者(共有者、抵当権者等)が存在する場合は、権利者全員の同意が必要になる場合があります。
(3)家屋等からの家財道具等の搬出はいたしません。必要な家財道具等は、解体前にご自身で搬出をしていただきますよう、お願いします。
環境省福島環境再生事務所県中・県南支所 廃棄物担当 Tel024-983-0796