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葛尾村では、葛尾村まち・ひと・しごと総合戦略に基づき、村内への移住・定住及び中小企業等における人手不足の解消のため、福島県と共同で移住支援金の支給要件を満たした方に、予算の範囲内において移住支援金を支給します。
単身の方に最大60万円
二人以上の世帯の方に最大100万円。また、18歳未満の者を帯同して移住する場合は一人につき30万円加算。
住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上東京23区に在住、または、東京圏(条件不利地域を除く)に居住し東京23区に通勤・通学していた方が葛尾村に移住し、福島県が運営している「Fターンサイト」に掲載された「移住支援対象求人」で就職された方や起業者など、要件を満たす方に移住支援金を支給します。
移住支援金を申請するためには、「移住等に関する要件」を満たし、さらに、「就業に関する要件」、「テレワークに関する要件」、「関係人口に関する要件」、「起業に関する要件」のいずれかに該当し、さらに、世帯の申請をする場合には「世帯に関する要件」を満たす必要があります。
詳しい要件の内容はこちら [PDFファイル/98KB]をご確認ください。
★申請方法や申請期間については、具体的な移住日が決まった際(移住する前)に、必ず葛尾村にご相談ください。申請多数の場合、期間前に受付を終了する場合があります。
(1)移住後概ね3ヶ月以内に葛尾村に次により届出を行ってください。
・Fターン就業、プロ人材については就業した後、すみやかに届出を行ってください。
・移住支援金の申請漏れを防ぐための大事な手続きとなりますので、必ず行ってください。
移住支援金交付対象者登録届出書 [Wordファイル/22KB]
(2)移住後3ヶ月以上原則1年以内に葛尾村に次により申請をしてください。
・Fターン就業及びプロ人材においては、就業後3ヶ月以上経過しており、かつ移住後原則1年以内である必要があります。
・移住後1年以内であっても、各年度内の受付〆切後は申請ができませんので、受付〆切について葛尾村に確認してください。
・年度をまたいでも(移住した年度の翌年度であっても)、移住後1年以内であれば原則、申請が可能ですが、翌年度に申請する場合は、翌年度の移住支援金事業の実施について必ず葛尾村に確認してください。
・添付書類は、申請書に記載されています。詳しくは葛尾村に確認ください。
移住支援金交付申請書兼実績報告書 [Wordファイル/24KB]
以下の書類は、移住支援金交付申請の際に必要に応じて提出してください。
第3号様式の1「就業証明書(移住支援金の申請用)(Fターン就業・プロ人材)」 [Wordファイル/16KB]
第3号様式の2「就業証明書(移住支援金の申請用)(テレワーク)」 [Wordファイル/16KB]
第3号様式の3「関係人口である旨の申出書(移住支援金申請用)」 [Wordファイル/19KB]
第3号様式の4「就業証明書(移住支援金の申請用)(関係人口)」 [Wordファイル/16KB]
移住支援金を支給された後、次のいずれかに該当する場合は、支給した移住支援金を返還していただきます。
ただし、雇用企業の倒産、災害等のやむを得ない事業があるものとして葛尾村及び福島県が認めた場合はこの限りではありません。
返還額 |
内 容 |
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全 額 |
虚偽の申請またはその他不正の手段により移住支援金の給付を受けた場合 |
〃 | 移住支援金の申請日から3年に満たない期間において葛尾村から転出した場合 |
〃 | 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合 |
〃 | 起業支援金の交付決定を取り消された場合 |
半 額 | 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に葛尾村から転出した場合 |
ふくしま移住支援金給付事業のお知らせ<外部リンク>
福島県就職マッチングサイト「Fターン」ウェブサイト<外部リンク>