第51回衆議院議員総選挙の投票立会人を募集いたします
令和8年2月に執行が見込まれています第51回衆議院議員総選挙における投票立会人を募集します。
希望される方は、1月23日(金曜日)までに葛尾村選挙管理委員会事務局までお申し込みください。
応募資格
葛尾村選挙人名簿に登録されている方
応募方法
「投票立会人申込書」をご記入の上、葛尾村選挙管理委員会事務局(葛尾村役場 総務課)に郵送、FAX、持ち込み等で提出してください。
申込書については、葛尾村選挙管理委員会(葛尾村総務課窓口)での配布もしくは下記のリンクよりダウンロードをお願いします。
主な業務及び業務日時
主に以下の業務をお願いいたします。
・投票所の開閉に立ち会うこと。
・最初の有権者が投票する際に、投票箱が空であることを確認すること。(期日前投票の初日及び投票日当日のみ)
・有権者が投票手続きを適正に行っているか確認すること。
・投票用紙の持ち帰り等、不正がないか確認すること。
・投票所を閉鎖する際、投票箱の施錠に立ち会うこと。
・投票録等の書類作成に当たって、署名・押印をすること。
1.「投票日当日の投票立会人」
投票日 :衆議院議員総選挙の投票日
立会時間:午前7時から午後6時まで
2.「期日前投票の投票立会人」
投票期間:衆議院議員総選挙の公示日翌日から投票日前日まで
立会時間:午前8時30分から午後8時まで(葛尾村村民会館投票所)
午前10時から午後7時まで(恵下越集会所投票所)
※現時点で投票日が決まっていないため、1月28日から2月15日までの期間で募集いたします。
※規定に基づき、報酬をお支払いいたします。
その他
ご応募された方については衆議院議員総選挙の投票日・公示日が確定になり次第、スケジュールの調整を行った後、後日選任通知をお送りいたします。
※ 応募が多数あった場合や調整の結果によって、申込いただいていても立会人に選任されないことがあります。
【投票立会人の注意事項】
選挙立会人として正式に選任され、日時及び場所を指定された後は、病気・事故その他やむを得ない理由のある場合を除き、選挙立会人を辞退することはできません。(公職選挙法第38条第5項)
万が一、やむを得ない理由に該当し立会人を辞退する場合は、速やかに選挙管理委員会へご連絡ください。
投票立会人は、投票所が締まるまでは投票所から離れることはできません。
お手洗いのための離席、体をほぐすためのストレッチ等、すぐに立会に戻れる範囲であれば席を外すことはできます。
1つの集会所につき、2人の立会人をお願いしておりますので、2人が同時に席を立つことがないよう、ご協力をお願いいたします。
【立会当日の持ち物について】
1.印鑑(必須)
2.昼食
3.膝掛け等(投票所内の空調は適切な温度設定にしておりますが、各自対策が必要な場合はご準備ください)
立会人申込書