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就学援助制度

更新日:2009年5月28日更新 印刷ページ表示

「経済的な理由で、学費などが心配」という場合は、就学援助制度があります。
経済的な理由によって就学困難と認められる児童生徒の保護者に対して、必要な援助を 行い義務教育の円滑な実施を図ることを目的としています。

認定について

要保護世帯以外で次に該当する・・・準用保護

(1)前年度または当該年度において、次のいずれの措置を受けた世帯

  • 生活保護の停止または廃止
  • 村民税の非課税
  • 村民税の減免
  • 国民年金の掛金の減免
  • 国民健康保険料の減免または徴収の猶予
  •  児童扶養手当の支給

(2)上記1以外で、次のいずれかに該当する世帯

  • 日雇労働者を希望して公共職業安定所に求職申込みをしている
  • PTA会費・学級費等の減免を受けており、生活状態が悪いと認められる

給与費目

  1. 学用品費
  2. 校外活動費(宿泊を伴わないもの)
  3. 校外活動費(宿泊を伴うもの)
  4. 通学費
  5. 修学旅行費 ※1
  6. 新入学児童生徒学用品費
  7. 通学用品購入費
  8. 医療費 ※2
  9. 学校給食費

※1 は中学校のみが支給されます。
※2 はその都度医療費が変わりますので、随時請求することになります。

相談窓口

  • 各小中学校
  • 民生委員

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葛尾村役場

〒979-1602 福島県双葉郡葛尾村大字落合字落合16

法人番号 8000020075485

電話番号0240-29-2111

Fax0240-29-2123

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