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農地の適正管理について

更新日:2024年11月7日更新 印刷ページ表示

農地の適正管理について

 近年、農業者の高齢化や担い手不足等により、耕作されていない農地(遊休農地)が増えています。
 農地法第2条の2では「農地について所有権または賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ 効率的な利用を確保するようにしなければならない。」と農地の権利を有する者の責務が規定されております。
 農地が雑草の繁茂等により荒廃化すると、病害虫の発生や鳥獣の巣となり周辺の営農状況や生活環境等に悪影響を及ぼしますので、耕作しない場合であっても適正な管理(耕起、草刈り等)をお願いいたします。
 諸事情により管理ができない農地がある場合には、地区担当の農業委員及び農地利用最適化推進委員にご相談する他、農地バンクへの登録もご検討下さい。

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