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農地法の下限面積の撤廃について

更新日:2023年1月13日更新 印刷ページ表示

農地法の下限面積要件がなくなります

 農業従事者の減少が加速化する中、耕作放棄地を解消し、効率的な農業の展開を支援するため、農地関連法が改正されました。

 令和5年4月1日から「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」が施行され、「多様な就農を後押し」する今後の地域農業のあり方に影響する内容が盛り込まれます。認定農業者や新規就農者の方々に対する支援が講じられ、これと合わせて農地法の一部が改正され、多様な人材の確保・育成を後押しする施策として、これまで村農業委員会が農地の権利取得時に求めていた下限面積要件(50a)が撤廃されることになりました。
 しかし、農地の権利取得に必要なそのほかの要件(全部効率利用、農作業常時従事、地域調和等)は、引き続き継続となりますのでご注意願います。

 ご不明点は農業委員会事務局までお問い合わせください。

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