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ミツバチを飼育する皆さまへお知らせ

更新日:2024年1月18日更新 印刷ページ表示

ミツバチを飼育する皆さまへお知らせ

 ミツバチ(セイヨウミツバチ、ニホンミツバチを含む)を飼育する方は、養蜂振興法の規定に基づき毎年1月末までに住所地の都道府県に飼育届を提出する必要があります。自然巣洞や重箱式等の飼育方法でも、反復利用している場合は届出が必要となります。また、飼育届の提出をもって飼育が許可されるものではなく、提出後に蜂群の配置調整が必要となり、調整の結果次第で飼育場所の再検討や蜂群数の減群等を求められる場合もありますのでご注意ください。

ミツバチに関するリーフレット

ミツバチを飼育する方々へ [PDFファイル/1.03MB]

蜜蜂飼育者の皆様へ [PDFファイル/495KB]

花粉交配用ミツバチの利用後は適切な処置を! [PDFファイル/1.14MB]

提出及び問い合わせ先について

【提出先】  相双家畜保健衛生所

【住所】   南相馬市原町区高見町1-276-1

【電話番号】 0244-24-3451

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