中山間地域等直接支払制度(第6期対策)について
この制度は農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。
令和7年度から5年間(令和7年度~令和11年度)の第6期対策に移行予定です。
地域の農業生産の維持・発展や地域の活性化にご活用ください。
対象農用地
・農振農用地区域内かつ地域計画区域内に存する一団の農用地
・傾斜がある等の基準を満たす農用地
対象者
集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等
活動内容
ア 農業生産活動等を継続するための活動:基礎単価(交付単価の8割を交付)
・農業生産活動等(必須)
例:耕作放棄の発生防止活動、水路・農道等の管理活動(泥上げ、草刈り等)
・多面的機能を増進する活動(選択的必須)
例:周辺林地の管理、景観作物の作付等
イ 体制整備のための前向きな活動:体制整備単価(ア+イの活動により交付単価の10割を交付)
アの活動に加え、対策期間内にネットワーク化活動計画を作成
・ネットワーク化活動計画とは、複数の集落協定間での活動の連携(ネットワーク化)や統合、多様な組織等の活動への参画に向けた計画です。
・地域計画や集落戦略における農地利用の将来像を踏まえながら、集落協定において話し合いを重ねて作成します。
・作成後も話し合いにより計画の実現に向けたフォローアップを行います。
なお、概算要求時点の内容ですので、変更が生じる可能性があります。
詳しくは、下記担当係までお問い合わせください。