森林(山)の所有者となった場合はお手続きください
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要になりました。
詳しくは次のリンク先をご覧下さい。
届出対象者
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
届出の対象となる土地
都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。
登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。
地域森林計画対象森林に該当するかどうかは、村担当者にお問い合わせください。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
届出事項
届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積とともに、土地の用途等を記載します。添付書類として、登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
詳細については、関係通知を参照してください。
届出の様式
関係通知
参考(不動産登記制度との関係について)
本制度は、新たに森林の土地の所有者となった方に届出の義務がある森林法に基づく制度であり、不動産登記とは別の制度です。不動産登記の実施の有無にかかわらず届出が必要ですのでご注意ください。
なお、令和3年の不動産登記法改正により、相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務となりました(令和6年4月1日から運用開始)のでご注意ください。
詳細については、相続登記の申請義務化特設ページ(法務省ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。
<外部リンク>
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