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森林環境譲与税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、葛尾村における森林環境譲与税の使途について、公表します。
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)の施行により、令和元年度から都道府県及び市町村に森林環境譲与税の譲与が開始されました。
森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村は、森林の整備に関する施策、森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進等に要する費用に充てることができます。