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常用、臨時、パートタイマー、アルバイト等の名称にかかわらずすべての労働者に適用される最低賃金です。
改定前の福島県最低賃金額は以下の通りです。
最低賃金額:955円(令和6年10月5日~令和7年12月31日)
最低賃金について詳しく知りたい方は、最低賃金に関する特設サイトをご利用ください。

厚生労働省_最低賃金制度<外部リンク>
改定後、適用される最低賃金額は以下の通りです。
最低賃金額:1,033円(令和8年1月1日~)
※下記の賃金には算入されません。
○臨時に支払われる賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
○時間外、休日の割増賃金及び深夜手当
○精皆勤、通勤、家族手当
最低賃金に関するお問合せ

福島労働局<外部リンク>
○福島労働局労働基準部賃金室(024-536-4604)
○富岡労働基準監督署(0240-22-3003)
賃金の改定に対応して引き上げを行う場合には、「賃上げ」支援助成金等の各種施策をご利用ください。

厚生労働省_「賃上げ」支援助成金パッケージ<外部リンク>
賃上げに関するお問合せ
○福島県労働局雇用環境・均等室(024-536-2777)
○福島県労働局職業対策課(024-529-5409)