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森林の土地の相続登記が義務化されます。

更新日:2023年12月23日更新 印刷ページ表示

森林の土地の相続登記が義務化されます。

令和6年4月1日から森林の土地の相続登記が義務化されます​。

  • 令和6年4月から、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請を行うことが義務になります。

法施行より前に相続した不動産も、義務化の対象のため、令和9年3月31日までに申請を行う必要があります。 

  • 新たに設けられる「相続人申告登記制度」により、早期に遺産分割をすることが困難な場合には、申請義務を簡易に履行することができるようになります。

相続登記のご相談は、お近くの法務局、登記の専門家である司法書士等にご相談ください。

詳細については、下記リンク先をご覧ください。

 林野庁ウエブサイト<外部リンク> 

 法務省ウエブサイト<外部リンク>


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