森林に太陽光発電設備を設置する場合の開発面積の許可基準が変更されました。
これまで(令和5年3月まで)
- 開発面積が1ヘクタールを超える場合、都道府県知事による林地開発許可が必要でした。
令和5年4月より
- 開発面積が0.5ヘクタールを超える場合、都道府県知事による林地開発許可が必要となります。
※林地開発許可を取得せずに開発を行った場合には、森林法に基づき、監督処分や罰則が科されます。
概要はリーフレットをご覧ください。
林地開発許可制度が変わります。 [PDFファイル/1.68MB]
<外部リンク>
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