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復興公営住宅(恵下越団地)の入居者一般募集について

更新日:2026年7月16日更新 印刷ページ表示
恵下越団地空撮

葛尾村復興公営住宅(恵下越団地)の入居者一般募集について

復興公営住宅は、東日本大震災のうち原子力災害により避難を余儀なくされた方のために整備された住宅です。

これまで、避難者及び被災者の住宅再建を支援するため募集しておりましたが、生活環境の変化に伴い、空き住戸が発生したため、令和8年7月1日から更に入居要件を緩和し募集対象者を拡大することとしました。
※なお、要件緩和後も引き続き、避難者・被災者の入居を優先します。

募集対象者

 ・一般公営住宅入居資格者(葛尾村村営住宅等条例で定める入居者の資格を有する方)

 ※東日本大震災及び原子力災害による避難者(平成23年3月11日時点の葛尾村民(転出者及び帰村者を含む))及び東日本大震災及び原子力災害による避難者(居住制限者、旧居住制限者、支援対象避難者)や地震・津波被災者(葛尾村民以外は令和8年4月1日から受付)の方の募集は継続します。

入居者資格

村営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件のすべてを具備するものとする。

(1)その者の収入がアからオまでに掲げる場合に応じ、それぞれアからオまでに定める金額を超えないこと。
ア  入居者または同居者が(ア)から(オ)までのいずれかに該当する者である場合 21万4千円
(ア)障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度である者
(イ)戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度である者
(ウ)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(エ)海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者
(オ)ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
イ  入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上または18歳未満の者である場合 21万4千円
ウ  同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合 21万4千円
エ  公営住宅法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第22条第1項の規定による国の補助に係る村営住宅または公営住宅法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において村が災害により滅失した住宅に居住していた低所得者に転貸するために借り上げる村営住宅に入居する者である場合(注) 21万4千円
オ  アからエまでに掲げる場合以外の場合 15万8千円

(注)この災害発生の日~3年を経過した後は、15万8千円
 
(2)現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
   ※不良住宅(住居用建物以外に居住)
    設備の共用(専用のトイレ・浴室・台所がない)
    別居(部屋が狭い等の理由により妻・子等と別居している)
    過密住宅(1人当たりの面積が著しく狭い)
    立ち退き要求(立ち退きを要求されている※賃貸借契約による等)
    遠距離通勤(通勤時間が片道2時間以上かかる等)
    過大住居費(現在の家賃が月収の20%以上) 等    

(3)市町村民税を滞納していない者であること

(4)過去に村営住宅等に入居していた者またはその者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)としてこの村営住宅において同居していた者(以下「過去の入居者等」という。)が入居しようとする者である場合または同居しようとする者に含まれる場合にあっては、この過去の入居者等がこの村営住宅に入居し、または同居していた期間に係る家賃が滞納されていないこと。

(5)過去10年以内に公営住宅等を退去させられたことがないこと

(6)入居しようとする者若しくは同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員、その他村営住宅の入居者の居住の平穏を著しく害するおそれのある者でないこと。

対象住宅 ​

 
団地名 構造 間取り 募集戸数
恵下越団地
(三春町字恵下越2)
木造平屋 2LDK 15戸(内2戸は車椅子対応)
木造2階 3LDK 15戸

※募集戸数はいずれも予定

空き住戸一覧図 [PDFファイル/267KB]
※申込状況により変わりますので、詳しくはお問い合わせください。

恵下越団地の位置(グーグルマップ)<外部リンク>

 

住宅見取図

 

平屋(外観参考) [PDFファイル/287KB]

平屋Aタイプ(間取り) [PDFファイル/272KB]

平屋Bタイプ(間取り) [PDFファイル/262KB]

2階建(外観参考) [PDFファイル/307KB]

2階建Cタイプ(間取り) [PDFファイル/599KB]

2階建Dタイプ(間取り) [PDFファイル/608KB]

 

家賃等

・平屋(2LDK)17,600円 ~ 34,700円(月額)

・2階建(3LDK)22,700円 ~ 44,600円(月額)

※上記はいずれも参考になります。
 家賃は入居者の所得、世帯状況等により個別に決定されます。

 敷金は家賃の3か月分になります。

入居申し込み方法

1.申し込み受付期間

 ・随時受付します。
  ※申し込みから入居まで、およそ2か月程度要します。

2.申し込みに必要な書類

 ・村営住宅入居申込書
  ※役場窓口、恵下越団地集会所にて配布のほか、
   下記リンクよりダウンロードできます(A3用紙で印刷してください)。
   申込用紙 [PDFファイル/234KB]
   申込用紙(記入例) [PDFファイル/356KB]

 ・入居者全員の住民票(原本)

 ・所得を証明する書類(18歳以上の入居者全員提出)

 ・市町村民税を滞納してないことを証明する書類(納税証明書)

 ・東日本大震災及び原子力災害による避難者及び地震・津波被災者は被災証明書類

※申し込みに際しましては、下記リンクより「恵下越団地入居のしおり」をご一読のうえ申し込みください。

  恵下越団地入居のしおり [PDFファイル/361KB]

3.提出方法

 下記宛てに持参(平日の執務時間中に限ります。)もしくは郵送してください。

 ・葛尾村役場 地域振興課地域整備係 〒979-1602 福島県双葉郡葛尾村大字落合字落合16
 ・恵下越集会所 〒963-7754 福島県田村郡三春町恵下越2

申し込みから入居まで

1.申し込み:必要書類を葛尾村役場地域振興課地域整備係に提出してください。

  ↓

2.書類審査:提出された書類の確認及び申込人及び同居人が暴力団員か否か警察に照会します。

  ↓

3.入居資格審査:入居予定者を決定します。

  ↓

4.入居決定:審査により、入居させるべき者を決定し入居を許可します。

  ↓

5.入居

※入居にあたっては恵下越団地自治会及び三春町行政区への加入をお願いします。

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葛尾村役場

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