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県道50号浪江三春線における特別通過交通制度の運用開始について

更新日:2018年4月12日更新 印刷ページ表示
県道50号浪江三春線(野行ゲート~大柿ゲート(浪江町))について、平成30年4月19日(木曜日)11時から、特別通過交通制度が適用され、通行証の所持・確認を要せずに通過できるようになります。

概要

県道50号浪江三春線(野行ゲート~大柿ゲート(浪江町)間)については、帰還困難区域であることから一般車の通行が制限されていました。
県道50号は、村と浜通りを結ぶ主要道路であることから、国に制限なく通行できるよう要望を行い、関係機関と協議を進めてきました。その結果、県道50号について、帰還困難区域の特別通過交通制度を適用し、通行証の所持・確認を要せずに通過できるようになります(自動二輪、原動機付き自転車、軽車両及び徒歩を除く。)。
これにより、国道114号や県道49号へのアクセスがより便利になります。

運用対象路線

県道50号浪江三春線(野行ゲート~大柿ゲート(浪江町)間)

運用開始日

平成30年4月19日(木曜日)11時00分

特別通過交通運用開始後の帰還困難区域の一時立入方法について

引き続き、県道50号本線以外の帰還困難区域(野行行政区)への立入りは、村が発行する車両通行証の交付を受けてから立入ることになりますので、ご注意ください。
詳しくは、「帰還困難区域 車両通行証について」のページをご覧ください。

注意事項

これまで実施してきました「葛尾村・浪江町における帰還困難区域一時立入り(通行)共同運用」については、特別通過交通運用開始時点で、終了いたします。なお、この運用で発行された「浪江町通行証(葛尾村発行)」で、帰還困難区域(野行行政区)の県道50号本線以外の路線や民家には立ち入ることはできません。

参考資料(国発表資料)

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