葛尾村道柏原・阿掛線及び浪江町道阿掛線について、令和2年10月1日正午から、特別通過交通制度が適用され、通行証の所持・確認を要せずに通過できるようになります。
概要
葛尾村道柏原・阿掛線及び浪江町道阿掛線については、帰還困難区域であることから一般車の通行が制限されていましたが、このたび、帰還困難区域の特別通過交通制度を適用し、通行証の所持・確認を要せずに通過できるようになります(自動二輪、原動機付き自転車、軽車両及び徒歩を除く。)。
運用対象路線
葛尾村道204号(柏原・阿掛線)及び浪江町道215号(阿掛線)
運用開始日時
令和2年10月1日(木曜日)正午
参考資料(国発表資料)