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認知症、知的障害、精神障害などの理由で、ひとりで決めることが心配な方々は、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為をひとりで行うのがむずかしい場合があります。 ひとりで決めることに不安のある方々を法的に保護する目的で援助者(成年後見人・保佐人・補助人)を家庭裁判所に選任してもらい、本人を法律的に支援する制度です。
平成28年5月「成年後見制度の利用の促進に関する法律」が施行され、各市町村は、成年後見制度の利用の促進に関する政策について基本的な計画を定め、中核となる機関の設立など必要な体制の構築に努めることが求められるようになりました。これを受け、本村では令和7年4月1日から中核機関を設置します。
葛尾村権利擁護支援体制整備実施要綱 [PDFファイル/91KB]
中核機関は、以下の役割を持っています。
制度普及のため、講座の開催やパンフレットの作成・配布等
ご本人、ご家族、関係者、支援者の方々からの成年後見制度に関する相談、制度の仕組みや
利用するための手続きに関する相談、申立てに関するアドバイス
後見人申立て時の助言や弁護士・司法書士・社会福祉士等の専門職団体の紹介
後見人(親族・専門職等)の活動の支援
法律・福祉の専門職団体、行政、地域関係機関など多様な主体の連携する体制を構築するための協議会の運営
地域連携ネットワークのイメージ [PDFファイル/138KB]
成年後見制度に関する相談は「葛尾村中核機関」へお寄せください。
担当 :葛尾村役場 住民生活課
電話 :0240-29-2112
F A X :0240-292123