ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 葛尾村役場 > 住民生活課 > 「林野火災注意報」「林野火災警報」の運用が開始されます

本文

「林野火災注意報」「林野火災警報」の運用が開始されます

更新日:2025年12月25日更新 印刷ページ表示

「林野火災注意報」「林野火災警報」の運用が開始されます

 令和7年2月に発生した岩手県大船渡市の大規模林野火災を受けて、令和8年1月1日から林野火災の予防を目的に、「林野火災注意報」「林野火災警報」の運用が開始されます。

「林野火災注意報」とは?

 林野火災の予防上、注意を要する気象状況になった際、注意報が発令された町村は「火の使用の制限」について、従うよう努めることとなります。
【発令基準】
 12月から5月の期間において、以下の(1)又は(2)のいずれかの条件に該当する場合
 (1)前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下
 (2)前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 乾燥注意報が発表
 ※当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、発令しないこともあります。

「林野火災警報」とは?

 林野火災の予防上、危険な気象状況になった際、警報が発令された町村は「火の使用の制限」について、従うこととなります。
【発令基準】
 12月から5月の期間において、林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合

「火の使用の制限」とは?

 (1)山林、原野等において火入れをしないこと。
 (2)煙火(花火等)を使用しないこと。
 (3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
 (4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
 (5)山林、原野等の場所で、喫煙をしないこと。
 (6)残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

「火の使用の制限」に従わなかった場合は?

 「林野火災注意報」は、罰則が伴わない努力義務となります。
 「林野火災警報」は、火の使用の制限に違反した者に対し、30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。(消防法第22条第4項・消防法第44条第18号)

「林野火災注意報・警報」発令時の住民周知方法は?

 消防車両での巡回広報や町村の防災無線、双葉消防本部HP等を活用して周知します。

 詳細は下記をご確認ください。
 双葉消防本部からのお知らせ [PDFファイル/1.99MB]

 林野火災注意報・警報の発令状況については、下記よりご確認ください。
 http://www.futabashobohonbu.jp/<外部リンク>

お問い合わせ先

双葉消防本部 消防課予防係
電話 0240-25-8523

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

このページの先頭へ
葛尾村役場

〒979-1602 福島県双葉郡葛尾村大字落合字落合16

法人番号 8000020075485

電話番号0240-29-2111

Fax0240-29-2123

© Katsurao village.