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離婚届

更新日:2022年10月27日更新 印刷ページ表示

 届出は窓口での申請が必要です。ご不明点は下記連絡先までお問合せください。

協議離婚

 ○申請期間:届出によって効力を生ずる

 ○届 出 人 :夫・妻

 ○届 出 地 :夫妻の本籍地
       夫妻の所在地

 ○必要なもの:離婚届
        戸籍謄本 
        国民健康保険証
        (加入者のみ)

・戸籍謄本については、届出地に本籍がある場合必要ありません。
・証人が2人必要になります。証人は成人している方なら誰でも結構です。
・氏は、婚姻前の氏に戻ります。婚姻中の氏を名乗りたい場合は、別の届が必要です。
(期間は、離婚届を出してから、3ヵ月以内です)
・未成年の子供がいる場合、親権者を決めてください。

裁判離婚届

○申請期間:裁判確定の日から10日以内

 ○届 出 人 :申立者

 ○届 出 地 :夫妻の本籍地
       夫妻の所在地

 ○必要なもの:離婚届
        戸籍謄本 
        裁判の謄本及び確定証明書

・戸籍謄本については、届出地に本籍がある場合必要ありません。
・証人は不要です。

 


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葛尾村役場

〒979-1602 福島県双葉郡葛尾村大字落合字落合16

法人番号 8000020075485

電話番号0240-29-2111

Fax0240-29-2123

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