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物価高騰の影響が特に大きい低所得世帯の生活を支援するため、令和6年度住民税非課税世帯を対象に1世帯あたり4万円(注)を給付します。
また、給付金対象世帯内に、18歳以下の児童がいる場合は児童1人あたり2万円を給付します。
(注)国の給付金(3万円)に葛尾村の給付金(1万円)を上乗せし、4万円を給付します。
・令和6年12月13日時点で葛尾村に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税非課税世帯である世帯
(注意)以下の世帯の場合は対象外となります
・世帯の中に、住民税均等割課税である方がいる世帯。
・世帯全員が、住民税均等割が課税されている他の親族等の扶養を受けている世帯。
・世帯の中に、住民税均等割が課税となる所得があるのに未申告である方がいる世帯。
※上記の場合以外にも対象外となる場合があります。
・1世帯あたり4万円
・同一世帯に扶養されている18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降)がいる場合、1人あたり2万円を加算して給付します。
・給付対象世帯に対し令和7年1月下旬頃に、確認書を送付します。
内容をご確認いただき、必要事項を記入後、返信用封筒にて返送してください。
(注意)世帯の中に未申告者または令和6年1月2日以降に転入してきた方など、課税情報が確認できない方がいる場合は、対象世帯であっても確認書を送付できませんので担当課までご連絡ください。
・令和7年2月28日(金曜日)
・本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」第3条により差し押さえが禁止、第4条により非課税所得となります。
・最新の税情報により、不支給となる場合があります。
・本給付金の支給後、修正申告等により支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただくことがあります。
給付金を装った詐欺にご注意ください。
村や県、国の機関などがATMの操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込を求めることは絶対にありません。
不審な訪問、電話、メールなどがあった際は最寄りの警察署もしくは警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。