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村では緊急事態発生時や円滑なサービスを行うため、村へ戻られる方を把握する必要があります。次の(1)・(2)に該当する方は、次の手続きをお願いします。
→ 避難場所変更の届出をお願いします。
※この手続きをした場合、避難が終了した事となりますので、「届出避難場所証明書」の発行はできなくなります。
※平成23年3月11日に葛尾村に住所があった方については、「被災証明書」を従来通り発行できます。
→ 役場へ郵便物送付先の変更届の提出をお願いします。
※この手続きでは役場等からの送付物のみの変更となりますので、すべての郵便物を葛尾村の自宅で受け取る場合
は、郵便局での手続きが必要となります。