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国民健康保険・後期高齢者医療制度・介護保険に係るマイナンバーについて

更新日:2016年2月1日更新 印刷ページ表示

国民健康保険・後期高齢者医療制度・介護保険の申請に係るマイナンバーの対応について

 平成27年10月5日からマイナンバー法が施行され、全国で順次、個人番号(マイナンバー)及び法人番号の通知が始まり、平成28年1月から社会保障・税・災害対策の行政手続きで利用が始まりました。
 国民健康保険・後期高齢者医療制度・介護保険についても、平成28年1月1日以降申請事項等に個人番号(マイナンバー)が追加されることにより、証明書等が必要となります。

申請について

 個人番号記載欄が設けられた申請書により本人が申請を行う際には、個人番号及び本人確認のために、個人番号の分かる書類(通知カード)と本人確認書類が必要となります。また、申請を代理人が行う場合は、代理人確認を行うため、代理人確認書類が必要となります。
 なお、個人番号の記載がない場合でも、その他の記載内容に問題がなければ申請は受理します。

確認書類について

(1)本人申請の場合:本人の個人カードまたは通知カードと身分証明書

(2)代理人申請の場合:委任状もしくは本人の各種保険証と、代理人の身分証明書

(上記身分証明書がない場合は代理人の氏名・住所・生年月日が記載された証書2種類)

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