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福島第一原子力発電所事故により、応急仮設住宅等に入居していた方が、避難指示が解除された平成28年6月12日以後、自宅等への移転(引越し)に要した費用について、世帯の代表者に補助金を交付します。
県内外の応急仮設住宅等から自宅等へ移転(引越し)した方。ただし、平成23年3月11日時点において、村の住民基本台帳に登録されていない方および二地域居住者の方、村外の住居に避難先を変更済みの方は補助の対象とはなりません。
建設型仮設住宅・借上げ住宅・公営住宅・公務員宿舎等のみなし仮設住宅・自治体の支援により無償提供されている公営住宅・自費で賃貸借している住宅等
避難前住居・村内に新たに建築、賃貸する住宅・村内の公営住宅等
村内の住居に加え、村外に生活拠点を持つ方
(1)平成31年3月31日までに自宅等に移転(引越し)が完了した方
応急仮設住宅等の所在地 | 補助金の額 ※()内は単身世帯の額 |
県 外 | 20万円(10万円) |
県 内 | 10万円( 6万円) |
(2)平成31年4月1日以後、自宅等に移転(引越し)が完了した方
応急仮設住宅等の所在地 | 補助金の額 ※()内は単身世帯の額 |
県 外 | 10万円(5万円) |
県 内 | 5万円(3万円) |
(1)応急仮設住宅等の入居期間が2年を超える世帯を対象とします。
(2)補助金の交付申請は、原則1世帯1回となります。ただし、隣接しない応急仮設住宅等に世帯分離して入居している場合、申請はそれぞれの住宅の入居代表者がすることとなります。
(3)隣接する複数の応急仮設住宅等(建設型仮設住宅の場合は同じ団地内、その他のみなし仮設住宅の場合は同じ棟)に、避難前に同一世帯であった世帯員が分かれて入居し、自宅等へ移転する場合の申請は1回限りとなります。
(4)応急仮設住宅等に申請者以外の世帯員の一部が入居を継続している場合は、対象となりません。世帯員全員が退去した後、申請することとなります。
(5)移転(引越し)に要した費用の領収書等は、提出の必要はありません。
補助事業の詳細につきましては、住民生活課までお問い合わせ願います。