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葛尾村犯罪被害者等支援制度について

更新日:2026年10月9日更新 印刷ページ表示

 

 

葛尾村犯罪被害者等支援制度について

 犯罪被害にあわれた方やその家族に対して、犯罪被害直後の生活への不安解消・経済的負担軽減のため、以下のとおり見舞金等を支給します。

1 見舞金の概要

 

見舞金の種類       

金額            概要

(1)遺族見舞金

60万円   犯罪により亡くなられた方の遺族に対し、見舞金を支給
(2)重傷病見舞金  30万円   犯罪により重傷病を負った方に対し、見舞金を支給
(3)転居費用助成金

上限20万円  

犯罪により従前の住居に居住することが困難になった犯罪被害者又はその遺族に対し、新たな住居へ転居するための費用を支給

 

2 支給の対象

(1)遺族見舞金:犯罪により亡くなられた方の第1順位遺族(当該犯罪時、本村に住所を有する方)

【遺族の範囲及び順位】

  1. 犯罪被害者の配偶者(事実婚と認める者を含む)
  2. 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた子、父、母、孫、祖父母、兄弟姉妹
  3. 前項に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

(2)重傷病見舞金:犯罪により※重傷病を負った方​(当該犯罪時、本村に住所を有する方)

※犯罪による負傷又は疾病により、療養に要する期間が1ヶ月以上、かつ通算3日以上の入院(精神疾患の場合は通算3日以上労務に服することができない)と医師に診断されたもの

(3)転居費用助成金:次のいずれかに該当する方(当該犯罪時、本村に住所を有する方)

  1. 犯罪により住居が滅失し、又は著しく損壊したために居住することができなくなった犯罪被害者又はその遺族
  2. 二次被害の発生、再被害のおそれ、その他の事情により、精神的に従前の住居に居住し続けることが困難になった犯罪被害者又はその遺族
  3. その他助成金の支給が特に必要だと村長が認める方

【遺族の範囲及び順位】

  1. 犯罪被害者の配偶者(事実婚と認める者を含む)
  2. 犯罪被害者の2親等以内の親族

 

3 対象となる犯罪行為

人の生命又は身体を害する罪に当たる行為

※日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた刑法その他日本国における刑罰法令に規定されるもの

※正当行為、正当防衛及び過失による行為を除く

 

4 申請期限

(1)遺族見舞金・(2)重傷病見舞金:犯罪被害の発生を知った日から2年以内

​(3)転居費用助成金:犯罪被害が発生した日から1年以内

 

5 その他

上記以外にも必要な条件があります。申請をご希望の場合は担当までお問い合わせください。


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葛尾村役場

〒979-1602 福島県双葉郡葛尾村大字落合字落合16

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