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動物の虐待、遺棄(捨てること)は犯罪です。
令和2年6月1日より「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正され、動物の虐待等に対する罰則が強化されました。
違反をすると、以下のように懲役や罰金に処せられます。
動物をみだりに殺し、または傷つけた者は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科せられます。
また、愛護動物を虐待または廃棄した者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
愛護動物とは、牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと 及び あひる。
人が占有している動物で哺乳類、鳥類、爬虫類に属するもののことを指します。
以下の資料も参考にしてください。
猫の3ない運動(福島県)<外部リンク>
動物の遺棄・虐待は犯罪です。(ポスター)<外部リンク>【PDF】(環境省・警察庁)
動物の虐待等に対する罰則が強化されました<外部リンク>(東京都保健医療局)
動物虐待、遺棄を発見したら発見場所の自治体へ相談または通報してください。
お問い合わせ先 | 電話番号 |
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福島県動物愛護センター | 024-953-6400 |
福島県動物愛護センター 相双支所 |
0244-26-1356 |