ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 葛尾村役場 > 住民生活課 > 動物の虐待および遺棄について

本文

動物の虐待および遺棄について

更新日:2023年12月5日更新 印刷ページ表示

動物の虐待、遺棄について

動物の虐待、遺棄(捨てること)は犯罪です。
令和2年6月1日より「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正され、動物の虐待等に対する罰則が強化されました。

罰則について

違反をすると、以下のように懲役や罰金に処せられます。
動物をみだりに殺し、または傷つけた者は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科せられます。
また、愛護動物を虐待または廃棄した者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。

愛護動物について

愛護動物とは、牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと 及び あひる。
人が占有している動物で哺乳類、鳥類、爬虫類に属するもののことを指します。

その他

以下の資料も参考にしてください。

猫の3ない運動(福島県)<外部リンク>

動物の遺棄・虐待は犯罪です。(ポスター)<外部リンク>【PDF】(環境省・警察庁)

動物の虐待等に対する罰則が強化されました<外部リンク>(東京都保健医療局)

お問い合わせ先

動物虐待、遺棄を発見したら発見場所の自治体へ相談または通報してください。

 
お問い合わせ先 電話番号
福島県動物愛護センター 024-953-6400

福島県動物愛護センター 相双支所

0244-26-1356

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

このページの先頭へ
葛尾村役場

〒979-1602 福島県双葉郡葛尾村大字落合字落合16

法人番号 8000020075485

電話番号0240-29-2111

Fax0240-29-2123

© Katsurao village.