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第三者行為による届出について

更新日:2019年12月20日更新 印刷ページ表示

第三者行為による届出について

 交通事故など第三者(加害者)の行為によりケガをした場合は、届出により国民健康保険を使って治療等を受けることができます。 その場合の治療費は、村が一時的に立て替え、あとで加害者本人か、加害者が加入している自賠責保険や任意保険の会社に請求します。

示談の前に

 加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、国民健康保険が立て替えた治療費等を第三者(加害者)へ請求できなくなる場合や被害者自身も思いがけない負担を負うことがあります。示談の前に村へご相談ください。

届出に必要なもの

第三者行為による傷病届 [PDFファイル/87KB]
同意書 [PDFファイル/108KB]
誓約書 [PDFファイル/85KB]
事故発生状況報告書 [PDFファイル/130KB]
・交通事故証明書
・被保険者証
・印鑑
・その他必要な書類

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葛尾村役場

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