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物価高対応子育て応援手当について

更新日:2026年2月6日更新 印刷ページ表示

物価高対応子育て応援手当について

 物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特にその影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、葛尾村物価高対応子育て応援手当(以下、本手当)を支給します。

1 支給対象児童

令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当の支給対象児童、
及び令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

2 支給対象者

(1)令和7年9月分の児童手当を葛尾村から受給した方
  ※令和7年9月に生まれた児童については令和7年10月分

(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当を受給する方

(3)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(協議中も含む)により新たに児童手当の受給者となる方

(4)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当及び令和7年10月1日以降令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当を受給する公務員の方

3 支給額

支給対象児童1人あたり2万円

4 支給時期

葛尾村では2月下旬より順次支給開始を予定しています。
※申請方法により支給時期は異なります。

5 申請手続き

〇申請が不要な方

次に該当する場合は申請不要です。

・支給対象者(1)、(2)の方

上記該当者には「「物価高対応子育て応援手当」の給付についてのお知らせ」を送付し、児童手当の受給口座に支給します。
※児童手当受給口座を解約又は名義変更されている方は、担当までご連絡のうえ令和8年2月20日まで(必着)に「物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書」を提出してください。

物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書 [PDFファイル/118KB]

受給を拒否する方は、お知らせに同封の「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書」を令和8年2月20日まで(必着)に提出してください。(本手当を受給する方は提出不要)

〇申請が必要な方

・支給対象者(3)、(4)の方

【支給対象者(3)の方】

申請書に下記書類を添付し提出してください。

・受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し

物価高対応子育て応援手当申請書(請求書) [PDFファイル/122KB]

(記載要領)物価高対応子育て応援手当申請書(請求書) [PDFファイル/138KB]

【支給対象者(4)の方】

所属庁から児童手当の受給状況証明を受けた申請書に、下記書類を添付し提出してください。

・受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し

※令和7年10月1日(令和7年9月に出生した児童については児童手当の支給認定日)以降に転入された方は、令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当を支給する市区町村(転入前の市区町村)が申請先になりますのでご注意ください。

 

6 DV被害により避難されている方

DV被害によりお子さんとともに避難されていて、児童手当を本人以外(配偶者等)が受給されている方については、本手当の支給を別途受けることができる場合があります。お早めにご相談ください。

7 振り込め詐欺などに注意してください

葛尾村から問い合わせを行うことがありますが、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに葛尾村の窓口又は最寄りの警察署や警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。

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