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ペットはかわいい家族でありパートナーですが、トラブルとならないようマナーを守ることもとても重要です。
生後91日以上の犬には、生涯1回の登録と毎年1回の狂犬病予防注射が義務づけられています。犬の登録は住民生活課で行っております。なお、狂犬病予防注射は、村が実施する年1回の集合注射会場または動物病院で接種してください。
動物病院で狂犬病予防注射証明書を発行された方は、住民生活課窓口において注射済票の交付手続きをしてください。
放し飼いは禁止されています。他人に迷惑をかけ、危害を与える恐れもあるので、きちんとつないで散歩させましょう。
フンの始末は飼い主の義務です。道路や公園などの公共の場所での犬のフンは大変迷惑です。散歩中にフンをした場合は必ず後始末をしましょう。
都合により犬を飼えなくなった時は、捨てたりせず、新しい飼い主を探すか、または福島県動物愛護センターへご相談下さい。なお、飼えなくなった犬・ねこの引き取りは有料です。
福島県動物愛護センター相双支所 電話:0244-26-1351
登録犬の鑑札番号、所有者名、住所の届出が必要です。事前に住民生活課(電話:0240-29-2112)へご連絡下さい。
畜犬死亡届出書を住民生活課窓口に提出して下さい。