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ペットを飼うときには

更新日:2018年8月17日更新 印刷ページ表示

ペットはかわいい家族でありパートナーですが、トラブルとならないようマナーを守ることもとても重要です。

犬の飼い主のみなさんへ

1.犬の登録と狂犬病予防注射

 生後91日以上の犬には、生涯1回の登録と毎年1回の狂犬病予防注射が義務づけられています。犬の登録は住民生活課で行っております。なお、狂犬病予防注射は、村が実施する年1回の集合注射会場または動物病院で接種してください。

  •  登録手数料 1頭につき 3,000円
  •  狂犬病予防注射済票交付手数料 1頭につき 550円

 動物病院で狂犬病予防注射証明書を発行された方は、住民生活課窓口において注射済票の交付手続きをしてください。

2.犬の放し飼いの禁止

放し飼いは禁止されています。他人に迷惑をかけ、危害を与える恐れもあるので、きちんとつないで散歩させましょう。

3.フンの後始末

 フンの始末は飼い主の義務です。道路や公園などの公共の場所での犬のフンは大変迷惑です。散歩中にフンをした場合は必ず後始末をしましょう。

4.犬を飼うことができなくなった時

都合により犬を飼えなくなった時は、捨てたりせず、新しい飼い主を探すか、または福島県動物愛護センターへご相談下さい。なお、飼えなくなった犬・ねこの引き取りは有料です。

 福島県動物愛護センター相双支所 電話:0244-26-1351

登録犬の転出、転入、譲渡した場合

登録犬の鑑札番号、所有者名、住所の届出が必要です。事前に住民生活課(電話:0240-29-2112)へご連絡下さい。

登録犬が死亡した場合について

畜犬死亡届出書を住民生活課窓口に提出して下さい。

ペットを飼うときは最後まで責任を持ちましょう

  • 引き取られた犬・ねこは、大部分が処分されます。不幸な子犬・子ねこが生まれるのを防ぐために、避妊および去勢を行い、放し飼いをやめましょう。
  • 飼い主のわがままで処分される犬・ねこを増やさないために、無計画にペットを飼うことは控えてください。
  • 犬やねこなどを飼う場合は、その習性などの知識を得て、住宅環境および家族構成の変化も考えて、最後まで責任を持って飼うようにしましょう。
  • 人に危害を加えたり、周りに迷惑をかけないよう責任を持って飼いましょう。

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葛尾村役場

〒979-1602 福島県双葉郡葛尾村大字落合字落合16

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