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ご利用にあたっては、事前に申請して医療サービスの必要性の認定を受けることが必要です。
認定された方には、「自立支援医療受給者証」を交付しますので、指定医療機関で提示のうえ、医療サービスを受けて下さい。
身体障害者手帳を所持している18歳以上の方で、手術などにより、障がいが改善又は機能の維持が保たれる見込のある場合その医療費が給付されます。
視覚障害 | 角膜移植、網膜剥離等 |
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聴覚障害 | 外耳道形成術、き孔閉鎖術 |
肢体不自由 | 関節形成術、人工関節置換術 |
心臓 | ペースメーカー埋込術、弁置換術 |
腎臓 | 人工透析、腎臓移植 |
小腸 | 中心静脈栄養法 |
※治療開始前に申請が必要となります。
18歳未満の児童で、疾患等により将来において障がいを残すおそれがあり、確実に治療効果を期待できる場合、その医療費が給付されます。
精神障がいの治療上必要と認められる医療が対象ですので、医療機関でご相談下さい。
また、有効期間は1年で、有効期限の3ヶ月前から再認定の手続きができます。