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地域生活支援事業

更新日:2009年12月3日更新 印刷ページ表示

相談支援事業

身体・知的・精神障がい者の福祉サービス利用援助、社会資源を活用するための支援等を実施しています。

日常生活用具

重度の身体障がい者の日常生活が容易になるよう、障がいの種類・程度、生活状況に応じて、用具の給付・貸与を行います。

主な種類

視覚障害電磁調理器、小型送信機、盲人用体温計・体重計、点字器、点字タイプライター、盲人用時計 等
聴覚・音声・言語障害聴覚障害者用屋内信号装置、視覚障害者用通信装置 等
肢体不自由 特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架 等 
呼吸器障害電気式たん吸引器、ネブライザー、酸素ボンベ運搬車 等
※「電気式たん吸引器、ネブライザー」は重度肢体不自由者の場合、医師の意見書が必要です。 
内部障害ストマ用装具 等 

費用負担

原則1割負担
※所得に応じて一定の負担上限があります。

※介護保険ご利用の方

65歳以上の介護保険第1号被保険者の方と特定疾病の40歳~64歳の第2号被保険者の方は、介護保険による貸与や購入費の支給が優先されます。
利用が必要な場合は、担当ケアマネージャーまたは地域包括支援センターへご相談下さい。
介護保険法においては、要介護・要支援で貸与・購入対象品目が異なりますのでご注意ください。

自動車運転免許取得・改造助成事業

自動車改造について

重度の身体障がい者が就労等の目的で自己所有の自動車を運転するのに改造が必要となる場合、経費の一部を助成します。
助成限度額 100,000円

対象者

上肢、下肢または体幹機能障害であって、その障害等級が1級または2級の障がい者
※改造前に申請が必要なため、事前にご相談ください。
(改造後の申請は対象となりませんので、ご注意ください。)

自動車運転免許取得について

障がい者が就労等の目的で、運転免許を取得するために要する費用の一部を助成します。
助成限度額 100,000円

対象者

  • 身体障害者手帳の交付を受けた下肢障がい者(体幹機能障害により歩行困難な者を含む)および聴覚障がい者
  • 療育手帳の交付を受けている方
    ※事前にご相談ください。

日中一時支援事業

日中における活動の場を提供することにより、家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な軽減負担を図ります。
利用者負担・・・有料(利用時間によって異なります。)

対象者

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方及び自立支援医療の支給を受けている方


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