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※交付・修理が必要か障がい者総合福祉センターで判定を受ける装具があります。購入前に、必ず役場へご相談下さい。また、購入後の相談は受けられません。
原則1割負担※所得に応じて一定の負担上限があります。
65歳以上の介護保険第1号被保険者の方と特定疾病の40歳~64歳の第2号被保険者の方は、次の補装具は介護保険で貸与が優先されます。 利用が必要な場合は、担当ケアマネージャーまたは地域包括支援センターへご相談下さい。