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介護等のサービスを利用する方は、まず村の窓口に申請が必要となります。
申請に基づき、次のような手続を経て、申請者に認定結果が通知されます。
要介護・要支援認定申請と、総合事業対象者の申請では結果が出るまでの手順が異なります。
住民生活課健康福祉係
※ 要介護認定申請書は窓口で交付します。
第1号被保険者:介護保険被保険者証
第2号被保険者:介護保険被保険者証または医療保険被保険者証
※ 第1号被保険者の介護保険被保険者証は、65歳に到達した月に交付されます。
※ 第2号被保険者の介護保険被保険者証は、申請により交付されます。
要介護認定の申請をした方のお宅等へ、村の職員や村から委託を受けた居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)が伺い、申請者の日常生活動作や心身の状態などの調査をします。
認定調査の結果をコンピュータにより、介護に必要な時間を推計します。
審査会では、コンピュータによる判定結果と特記事項、主治医意見書に基づいて審査し、介護が必要な程度に応じて、要支援1・2、要介護1~5または非該当のいずれかに判定します。
※ 市区町村によって3ヶ月から5ヶ月の間で短縮または13ヶ月から24ヶ月の間で延長することが可能です。
基本チェックリストを実施し、その結果によって総合事業のサービスが受けられるようになります。
基本チェックリストは葛尾村地域包括支援センターで受けていただきます。
※ 役場で申請する前に、地域包括支援センターへ相談していただき、基本チェックリストを実施した後に役場へ申請して頂いても構いません。
認定結果を郵送で通知します。
要介護度 | 心身の状態 | サービスの利用 |
---|---|---|
総合事業対象者 | 要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性のある方 | 総合事業のサービスが利用できます |
要支援1 | 要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性のある方 | 介護保険の介護予防サービス及び総合事業のサービスが利用できます |
要支援2 | ||
要介護1 | 介護保険サービスによって、生活機能の維持・改善を図ることが適切な方 | 介護保険の介護サービスが利用できます |
要介護2 | ||
要介護3 | ||
要介護4 | ||
要介護5 | ||
非該当(自立) | 日常生活上自立している | 介護保険サービス及び総合事業の介護予防・生活支援サービス事業は利用できませんが、総合事業の一般介護予防事業を受けられます |
サービス利用するときは、介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。
ケアプランは、要介護1~5の方は居宅介護支援事業所、要支援1・2の方及び総合事業対象者は地域包括支援センターに依頼すれば、利用者負担なしで作成してもらえます。ケアプランの作成を居宅介護支援事業所に依頼するときは、村に居宅サービス計画作成依頼の届出をします。
サービスを利用したときは、利用料の1割をサービス事業者に支払います。
また、居宅サービスについては、認定された要介護度によって、次のように利用限度額が設定されます。
なお、免除証明書が発行されている方は食事代等を除いて免除されます。
要介護度 | 居宅サービス利用限度(円/月) |
---|---|
総合事業対象者 | 50,030 |
要支援1 | 50,030 |
要支援2 | 104,730 |
要介護1 | 166,920 |
要介護2 | 196,160 |
要介護3 | 269,310 |
要介護4 | 308,060 |
要介護5 | 360,650 |
※ サービス費用の合計額が利用限度額の範囲内であれば、自己負担は1割(一定以上の所得がある方は2割)です。
※ 利用限度額を超えた場合は、超えた分の全額が自己負担となります。
※ 利用者負担の上限額には、福祉用具購入費と住宅改修費の利用者負担分は含まれません。
要介護(1~5) | 要支援(1~2) | 総合事業対象者 | 内容 |
---|---|---|---|
訪問介護 | 訪問型サービス | 訪問型サービス (総合事業) | ホームヘルパーが訪問し、自宅で食事・入浴・排せつの際の 介護や掃除・洗たく・買い物など日常生活のお世話をします。 |
訪問看護 | 介護予防訪問看護 | なし | 疾患などを抱えている人について、看護師が自宅を訪問し、 療養上のお世話や診療の補助などをします。 |
訪問入浴 | 介護予防訪問入浴 | なし | 自宅にある浴槽に入れない方のために、介護士又は看護師が訪問し、 移動入浴車などで入浴介護をします。 |
訪問リハビリ | 介護予防 訪問リハビリ | なし | 理学療法士や作業療法士が自宅を訪問し、日常生活の自立を 助けるためのリハビリを行います。 |
居宅療養管理指導 | 介護予防居宅 療養管理指導 | なし | 医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士が 自宅を訪問して、療養上の管理や指導を行います。 |
通所介護 | 介護予防通所介護 | なし | 通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、 生活行為向上のための支援を日帰りで行います。 |
通所リハビリ | 介護予防通所介護 | なし | 老人保健施設や医療機関などで入浴などの日常生活上の支援や、 生活行為向上のためのリハビリを日帰りで行います。 |
短期入所生活介護 | 介護予防短期入所生活介護 | なし | 介護する人が入院したり、冠婚葬祭などにより一時的に自宅で介護する ことが難しくなったとき、短期間、介護老人福祉施設(特別養護老人ホー ム)に入所し、日常生活上の支援(入浴・排せつ・食事など)や機能訓練 が受けられます。 |
短期入所療養介護 | 介護予防短期入所療養介護 | なし | 介護する人が入院したり、冠婚葬祭などにより一時的に自宅で介護する ことが難しくなったとき、短期間、介護老人保健施設などに短期間入所 し、医療上のケアを含む日常生活上の支援や機能訓練、医師の診療 などが受けられます。 |
特定施設入居者生活介護 | 介護予防特定施設入居者生活介護 | なし | 有料老人ホーム・養護老人ホーム・軽費老人ホームで、入浴・排泄・食事等の介護その他日常生活上の介護や機能訓練などが受けられます。 |
要介護(1~5) | 要支援(1~2) | 内容 |
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | なし | 居宅要介護者が定期的な巡回訪問や随時通報により居宅で入浴・排泄・食事等の介護、生活等に関する相談とその助言が受けられます。 |
小規模多機能型 居宅介護 | 介護予防小規模多機能型居宅介護 | 通所を中心に、利用者の選択に応じて、訪問系や泊まりの サービスを組み合わせ、多機能なサービスを受けられます。 |
認知症対応型通所介護 | 介護予防認知症対応型通所介護 | 認知症高齢者を対象に、食事や入浴、専門的なケアが 日帰りで受けられます。 |
認知症対応型共同生活介護 | 介護予防認知症対応型共同生活介護 | 認知症高齢者が、共同生活をする住宅で、スタッフの介護を 受けながら、食事、入浴、排せつなど日常生活の支援や機能 訓練が受けられます。 |
夜間対応型訪問介護 | なし | 24時間、安心して在宅生活が送れるよう、巡回や通報シス テムによる夜間専用の訪問介護サービスです。 |
地域密着型特定施設入居者生活介護 | なし | 有料老人ホーム・養護老人ホーム・軽費老人ホームで、入浴・排泄・食事等の介護、洗濯・掃除等の家事、生活に関する相談と助言などが受けられます。 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | なし | 地域密着型介護老人福祉施設に入所する要介護者が、入浴・排泄・食事等の介護、機能訓練、健康管理などが受けられます。 |
複合型サービス | なし | 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護の2種類以上を組み合わせて受けられます。 |
※ 介護療養型医療施設は、平成24年3月末までに介護療養型老人保健施設等に転換される予定です。
要介護(1~5) | 内容 |
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介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) | 寝たきりや認知症で日常生活において常時介護が必要で、自宅では介護が困難な人が入所します。食事、入浴、排せつなどの日常生活介護や療養上の世話が受けられます。 |
介護老人保健施設 (老人保健施設) | 病状が安定している人に対し、自宅へ戻るためのリハビリや看護などが受けられます。 |
介護療養型医療施設 (療養病床など) | 急性期の治療が終わったものの、長期の療養が必要な人のための医療機関です。医学的管理の下で看護などが受けられます。 |
同じ世帯内の利用者で、1ヶ月間に利用したサービスの自己負担の世帯合計額が、次の上限額を超えた場合は、申請により、その超えた分が支給されます。※対象となる方には村からご連絡いたします。
区分 | 適用 | 高額介護サービス 自己負担上限額(円/月) |
---|---|---|
第5段階 | 世帯内に課税所得145万円以上の被保険者がおり、かつ、世帯内の第1号被保険者の収入の合計額が520万円(世帯内の第1号被保険者が本人のみの場合は383万円)以上の方 | 44,400 |
第4段階 | 住民税課税世帯であって、「第5段階」以外の方 | 44,400(※) |
第3段階 | 住民税非課税世帯であって、 「課税年金収入額+合計所得金額」が80万円超の方 | 24,600 |
第2段階 | 住民税非課税世帯であって、 「課税年金収入額+合計所得金額」が80万円以下の方 | 24,600 |
第1段階 | 住民税非課税世帯で老齢年金受給者又は生活保護の受給者 | 15,000 |
※平成29年8月1日から3年間の間、世帯内の全ての被保険者(利用者ではない被保険者を含む)が1割負担の世帯については、1年間の負担上限額が446,000円となります。
医療費と介護サービス費が高額になった場合、それぞれ別々に自己負担の一部が支給されていますが、一定の上限額を超えた部分が、新たに「高額医療合算介護サービス費」として支給されます。
支給対象となる方は担当窓口へ申請が必要となります。詳しくは担当窓口までお問い合わせください。
所得区分 | 70歳未満の人 |
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基準総所得額(※)が901万円を超える | 212万円 |
基準総所得額(※)が600万円を超え、901万円以下 | 141万円 |
基準総所得額(※)が210万円を超え、600万円以下 | 67万円 |
基準総所得額(※)が210万円以下 | 60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
※基準総所得額=前年の総所得金額等-基礎控除33万円
所得区分 | 70~74歳の人 | 後期高齢者医療制度で医療を受ける人 |
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現役並み所得者 | 67万円 | 67万円 |
一般 | 56万円 | 56万円 |
低所得者 II | 31万円 | 31万円 |
低所得者 I | 19万円 | 19万円 |
日常生活の自立を助けるための福祉用具を費用の1割でレンタルすることができます。
用具の種類や事業者により金額は変わります。
指定された事業所から、特定の福祉用具を購入した場合、購入費が支給されます。
※ 同年度中(4月1日~翌年3月31日)で10万円を上限に費用の9割が支給されます。
【注意】
指定事業所以外から個人で購入された場合は給付対象となりません。
手すりの取り付け・段差の解消など住宅改修をした場合、20万円を上限に費用の9割が支給されます。
生涯1回限り(支給限度基準額に達するまで申請回数に制限なし)
【注意】
住宅改修の品目、住宅改修の種類は決められており、事前申請が必要となります。事前申請なしに住宅改修を行った場合、給付の対象となりませんので、ご注意ください。
【例外】
村内で転居した場合や「介護の必要の程度」の段階が3段階以上上がった場合は、改めて支給限度基準額までの住宅改修費の支給を受けることができます。(詳細は担当係までお問い合わせください)