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介護保険制度は、村が保険者となって運営しています。介護が必要な方を社会全体で支える仕組みとして、平成12年4月から開始されました。
加齢による病気等で介護を必要とする場合や、寝たきりや認知症などの高齢者を家族だけで介護することが困難となった場合でも、住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らせるよう、必要な介護サービスを提供するしくみです。
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
加入者 | 65歳以上の方 | 40歳以上65歳未満の方で、国民健康保険や職場の健康保険に加入している方 |
介護サービスを利用できる方 | 介護や日常生活の支援が必要となったとき、 介護認定を受け、サービスを利用できます | 老化が原因とされる次の病気により介護や支援が必要な状態と認定された方
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保険料の納め方 |
=「普通徴収」 (納付書で納めていただきます) ※ 年度途中で65歳になった方や、転入された方は、老齢等の年金を年額18万円以上受けていても「普通徴収」となる場合があります。 | 加入している医療保険の保険料に上乗せして医療保険者に納めます |
介護サービスの利用料 | 原則として、利用したサービス費用の1割を負担します。 |