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70歳から74歳までの方(注1)の窓口負担は、法律上2割となっていますが、特例措置でこれまで1割負担とされていました。平成26年度から、この特例措置が見直されることとなりました。誕生日が昭和19年4月1日までの方は、これまでどおり1割負担となり、誕生日が昭和19年4月2日以降の方は2割負担となります。
なお、「一部負担金の割合」欄は、誕生日が昭和19年4月1日までの方は「2割(特例措置により1割)」、昭和19年4月2日以降の方は「2割」となり、 「有効期限」は「平成28年7月31日」と表記いたします。
※ただし有効期限前に75歳に到達(後期高齢者医療保険に移行)される方は有効期限を「誕生日の前日」としています。
(注1)すでに3割のご負担をいただいている方、「後期高齢者医療保険」 の対象となる一定の障がい認定を受けた方は除きます。