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民健康保険の各種給付を受けるためには、申請が必要です。
給付の事由が生じた時から2年を経過すると請求出来なくなってしまいますので、お早めの申請をお願いいたします。
申請してから口座振り込みまでの期間は、葬祭費と出産育児一時金については、1ヶ月程度かかります。これ以外の申請については、国保連合会で申請書等の審査が必要となりますので、3ヶ月程度の期間がかかります。
国保税に滞納がある方については、申請時に納税相談が必要です。
1ヶ月の医療費が自己負担限度額を超えた場合、超えた分が支給される制度です。
※申請者が同一世帯以外の場合は委任状が必要になります。
区分 | 自己負担限度額 | |
3回目まで | 4回目以降(注1) | |
基準総所得額(注2) |
252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% |
140,100円 |
基準総所得額 600万円超~ 901万円以下 |
167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% |
93,000円 |
基準総所得額 210万円超~ 600万円以下 |
80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% | 44,400円 |
基準総所得額 |
57,600円 | 44,400円 |
非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
(注1)過去12ヶ月間に高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額
(注2)基準総所得額=前年の総所得額等-基礎控除(330,000円)
基準総所得額 |
住民税課税世帯で、基準総所得額が901万円を超える世帯、または、世帯の中に未申告者がいる世帯 |
基準総所得額 600万円超~ 901万円以下 |
住民税課税世帯で、基準総所得額が600万円を超え、901万円以下の世帯 |
基準総所得額 210万円超~ 600万円以下 |
住民税課税世帯で、基準総所得額が210万円を超え、600万円以下の世帯 |
基準総所得額 |
住民税課税世帯で、基準総所得額が210万円以下の世帯 |
非課税世帯 | 世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の世帯 |
同月内に被保険者それぞれが複数の医療機関にかかった場合や、同じ医療機関でも入院と外来があった場合は、各個別に分けたそれぞれの医療費が21,000円以上であれば合算することができます。
院外処方による薬局分は、処方箋を出した医療機関の外来分と合計して計算します。
区分 |
自己負担限度額 |
||
外来のみ(個人単位で計算) | 外来+入院(世帯単位で計算) | ||
現役並み所得者 | 3 課税所得690万円以上 | 252,600円+{(医療費総額-842,000円)×1%} (4回目以降 140,100円) |
|
2 課税所得380万円以上 | 167,400円+{(医療費総額-558,000円)×1%} (4回目以降 93,000円) |
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1 課税所得145万円以上 | 80,100円+{(医療費総額-267,000円)×1%} (4回目以降 44,400円) |
||
一般世帯 及び未申告者 |
18,000円 |
57,600円 (4回目以降 44,000円) |
|
低所得 II | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者 I | 8,000円 | 15,000円 |
現役並み世帯 | 同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者のうち、住民税課税所得が145万円以上の方がいる世帯の方 |
一般世帯 及び未申告者 |
住民税課税対象者のいる世帯で、現役並み所得者世帯に該当しない世帯の方 |
低所得者 II | 世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税で、低所得者1に該当しない世帯の方 |
低所得者 I | 公的年金収入が80万円以下で、世帯主及び国保加入者全員の各所得金額が0円になる世帯の方 |
同月内に70歳以上(後期高齢者医療制度の被保険者は除く)の方が複数の医療機関にかかった場合は、金額に関わらず全て合算することができます。
ただし、合計額が自己負担限度額を超えなければ、高額療養費は支給されません。
※70歳未満の方と70歳以上の方がいる世帯の高額療養費の計算方法は非常に複雑ですので、該当すると思われる領収書等を全てお持ちいただき、申請またはお問い合わせください。
国民健康保険被保険者の方が医療機関に入院される際、保険証と一緒に医療機関に提示することにより、1ヶ月の窓口負担が自己負担限度額までとなる認定証です。
なお、住民税非課税世帯に属する被保険者の方は、医療費の限度額適用に加え、入院時の食事代が減額となる「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けられます。
◎70歳未満の方
ア | 基準総所得額(注1)が901万円を超える世帯に属する方 |
イ | 基準総所得額が600万円を超え、901万円以下の世帯に属する方 |
ウ | 基準総所得額が210万円を超え、600万円以下の世帯に属する方 |
エ | 基準総所得額が210万円以下の世帯に属する方 |
オ | 住民税非課税世帯に属する方 |
(注1)基準総所得額=前年の総所得額等-基礎控除(330,000円)
◎70歳以上の方(高齢受給者証をお持ちの方)
2 | 70歳以上74歳までの国民健康保険被保険者で同一世帯の世帯主及び全ての国保被保険者が住民税非課税である場合 |
1 | 70歳以上74歳までの国民健康保険被保険者で同一世帯の世帯主及び全ての国保被保険者が住民税非課税であり、さらに、それぞれの総所得が(年金の所得は控除額を80万円として計算)0円の場合 |
※70歳以上の方で住民税課税世帯に属する方へは限度額適用認定証は交付されません。
入院時の食事代の減額については、「国民健康保険の概要」をご覧ください。
※ただし、国民健康保険税に滞納のある方は、原則として限度額適用認定を受けられません。
※申請者が同一世帯以外の場合は委任状が必要になります。
※受付後、認定証を交付いたしますので、必ず医療機関にご提示ください。
国民健康保険に加入している方が出産した場合に、分娩者が属する世帯の世帯主に対して、出産した子供1人につき支給するものです。(死産の場合でも死産胎児1胎につき支給されます。)
妊娠4か月(12週、85日)以上の出産であれば、正常・異常分娩、早産、死産、流産の別は問いませんので忘れずに申請して下さい。
出生届と同時に申請していただくようになります。(5.出産育児一時金直接支払制度も事前にご覧下さい)
支給金額 :500,000円 (令和6年4月1日~)
※出産日の翌日から2年が経過すると支払われません。
※申請者が同一世帯以外の場合は委任状が必要になります。
※「産科医療補償制度」<外部リンク>とはお母さんや赤ちゃんに万が一の事があったときに備える補償制度です。
※出産育児一時金の支給を受けるまでの間、当該出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金を貸付ける出産費資金貸付事業もありますのでお問い合わせ下さい。
※同一の妊娠について、他保険からこれに相当する給付を受けることができる場合は、葛尾村国民健康保険からは支給されません。
※勤務先の健康保険に加入している方は、勤務先で手続きをして下さい。以前に社会保険等の「本人」として1年以上加入しており、退職後(社会保険の資格喪失後)6か月以内に出産した方は、社会保険等から出産育児一時金が支給されます(この場合、葛尾村国民健康保険からは支給されません)。
出産育児一時金直接支払制度は、葛尾村国民健康保険が出産育児一時金として支給する50万円を限度に、被保険者の出産費用を直接医療機関等へ支払う制度です。
出産育児一時金は、通常、出産後の申請により出産する方が属する世帯の世帯主に対して支給されるものですが、この制度を利用すると、申請者は50万円を超えた金額のみを医療機関等へ支払うことになります。
医療機関等からの請求額が50万円に満たない場合は、その差額分を葛尾村健康保険課に申請してください。
なお、日本国内の医療機関等で出産した場合が対象です。
出産費用を一時医療機関に支払い、後日葛尾村国民健康保険から給付されることを希望する場合は、出産後に役場窓口に申請してください。(4.出産育児一時金をご覧下さい)
※(産科医療補償制度加入医療機関等で出産した場合は、領収書に制度対象分娩であることを証明するスタンプが押されたものが必要です。)
令和5年4月1日からの出産に適用されます。
※出産日の翌日から2年が経過すると支払われません。
葛尾村国民健康保険の被保険者
保険証・その他必要なものは出産予定の医療機関にお問い合わせ下さい。
※同一の妊娠について、他保険からこれに相当する給付を受けることができる場合は、葛尾村国民健康保険からは支給されません。
※勤務先の健康保険に加入している人は、勤務先で手続きをして下さい。以前に社会保険等の「本人」として1年以上加入しており、退職後(社会保険の資格喪失後)6か月以内に出産した方は、社会保険等から出産育児一時金が支給されます(この場合、葛尾村国民健康保険からは支給されません)。
葛尾村の国民健康保険に加入していた人が死亡したときに、その人の葬儀を行った人(通常は喪主)に対して葬祭費が支給されますので、すみやかに申請して下さい。
支給金額:50,000円
※申請者が同一世帯以外の場合は委任状が必要になります。
次のような場合は、いったん医療費(代金)を全額医療機関に支払い、申請することによって、保険が使えなかったことがやむを得ないと認められた場合には、保険適用分のうち自己負担分を除いた額が払い戻されます。
※申請者が同一世帯以外の場合は委任状が必要になります。
※申請者が同一世帯以外の場合は委任状が必要になります。
※申請者が同一世帯以外の場合は委任状が必要になります。
※申請者が同一世帯以外の場合は委任状が必要になります。
国保に加入している妊婦が、妊娠高血圧症候群、妊娠時出血、胎児及び付属物の異常、または異常分娩(帝王切開を含む)にかかる療養の給付を受けた場合、医療機関に自己負担分を一度支払った後、申請により払い戻されます。
妊娠16週となる日の属する月から分娩日の属する月までの診療
※申請者が同一世帯以外の場合は委任状が必要になります。
葛尾村国保の場合、こども(中学生まで)の医療費は無料(全額、葛尾村国保で負担)です。しかし、県外の医療機関において、一部負担金を支払った場合には、申請により払い戻されます。
※申請者が同一世帯以外の場合は委任状が必要になります。
70歳以上75歳未満の国保被保険者の方のうち、現役並み所得者の方の負担割合は3割ですが、所得更正等により、さかのぼって負担割合が3割から2割(平成22年3月31日までは1割)に変更になることがあります。その方がすでに医療機関等で診療を受け、3割負担をされている場合、申請により差額が払い戻されます。
※申請者が同一世帯以外の場合は委任状が必要になります。
資格証明書を交付された方が医療機関で受診するときは、あらかじめ役場窓口で受診の申し出をして、必要書類に記入した後に、医療機関で医療費全額を支払うことになります。支払い後、国保に申請することにより、7割(こども(高校生まで)は10割、70歳以上の方は8割(誕生日が昭和19年4月1日までの方は9割、昭和19年4月2日以降の方は8割)又は7割)分の払い戻しを受けられます。(事前に納税相談をするか、申請の際に納税相談をしていただきます。)
※申請者が同一世帯以外の場合は委任状が必要になります。
同じ世帯に介護保険受給者がいる場合で、1年間(毎年8月~翌年7月)にかかった医療保険の自己負担額と介護保険の自己負担額の合計額が著しく高額になった場合には、負担を軽減するため、高額介護合算療養費の自己負担限度額(世帯構成や所得状況等によって異なります)を超えた額を支給します。
※申請方法や申請時期につきましては、対象となる方に通知いたします。
交通事故(自損を含む)、傷害事件、他人の飼い犬・飼い猫にかまれたなど、第三者の行為によって受けた傷病によってかかった医療費については、原則として第三者(加害者)が医療費の全額を負担すべきものです。
しかし、第三者との交渉が滞る場合や、医療費が高額になる場合などは、届出により国民健康保険を使って診療を受けることができます。
このときの費用は、葛尾村国保が一時立て替えて支払い、治療終了後に葛尾村国保から第三者(加害者)に対し損害賠償請求を行います。
国民健康保険で治療を受ける場合は、必ず事前に「第三者の行為による被害届」を提出してください。
窓口で、事故の種別や概要(相手方、警察署への届出の有無、過失の程度、ケガの程度)などをお聞きします。
(重要)第三者行為によるけが等の場合は、すぐに役場にご連絡下さい。
国保加入者が75歳になり、後期高齢者医療制度の被保険者になった場合、75歳の誕生月における医療費については、これまで国保と後期高齢者医療保険それぞれの自己負担限度額を適用していましたが、平成21年1月診療分より、国保から後期高齢者医療保険へ移行した月の自己負担限度額がそれぞれ2分の1となります。
ただし、75歳の誕生日が月の初日の場合は適用になりません。
また、社会保険等から後期高齢者医療保険に移行した方の被扶養者で、国保に移行した方についても、特例の対象になります。
※申請方法や申請時期につきましては、対象となる方に通知いたします。