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厚生年金や共済年金等の公的年金を受給している65歳未満の方へ
会社などを退職し、国民健康保険に加入している方で、厚生年金や共済年金等の公的年金を受給している65歳未満の方は、退職者医療制度で医療を受けることになります。
すでに退職者医療制度に該当している方は、保険証にマル退の表示があります。
医療の必要性が高まる退職後に、退職者が会社等の健康保険から国民健康保険に移ることにより、国民健康保険の医療費負担は増大します。このような医療保険制度間の格差を是正するために、退職被保険者本人とその被扶養者に対する給付費(被保険者の負担金以外の医療費)は、一般の被保険者とは別に会社等の健康保険からの交付金により賄われています。
退職者医療制度が適正に適用されないと、国民健康保険が負担する医療費の増大を招き、保険税負担の余分な増加につながります。このため、国民健康保険加入者で、退職者医療制度に該当する方は、届出をお願いいたします。
次の条件のすべてに当てはまる方が該当となります。
(1)国民健康保険に加入している65歳未満の方
(2)厚生年金や各種共済年金の受給権がある方で、その加入期間が20年以上、または40歳以降10年以上ある方
(1)国民健康保険に加入している65歳未満の方
(2)退職被保険者の配偶者(内縁も含む)と3親等内の同一世帯の親族で、主に退職被保険者の収入によって生計を維持されている方
(3)年間収入が130万円未満(60歳以上や障がい者の方は180万円未満)の方
3割・・・退職被保険者、被扶養者ともに一般の加入者と同じです。