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国民健康保険の概要について

更新日:2016年4月1日更新 印刷ページ表示

葛尾村に住所がある方で職場の医療保険(健康保険・共済組合など)に加入している方、後期高齢者医療制度に加入している方、生活保護を受けている方以外は、すべての方が国保に加入しなければなりません。

  1. 国保のおもな加入者は
  2. 被保険者証(保険証)は、一人1枚交付されます
  3. お医者さんにかかるときは
  4. 70歳になったら高齢受給者証が交付されます
  5. 入院時の食事代について
  6. 特定疾病の方の自己負担限度額について
  7. こんな時は保険証が使用できません

1.国保のおもな加入者は

  • 農業などを営んでいる方
  • パートやアルバイトなどをしていて、会社から保険証をもらっていない方
  • 退職して職場の健康保険をやめた方
  • お店などを経営している自営業の方
  • 葛尾村で外国人登録をすませて、在留期間が1年以上の方

2.被保険者証(保険証)は、一人1枚交付されます

被保険者証の画像

  • 国民健康保険に加入している方は、一人1枚の保険証を毎年3月中旬から役場窓口で更新をおねがいしております。
  • 更新の際は、保険証の住所・氏名などに間違いがないか確認してください。
  • 有効期限が切れた保険証は不正使用を防止するため、役場窓口までお返しください。
  • 保険証の有効期限
    保険証の有効期限は通常「令和6年3月31日」となりますが、一部の保険証では有効期限の短いものがあります。

 

対象となる方 有効期限
年度内に後期高齢者医療制度
に加入する方
令和6年3月31日までに
75歳に到達される方
誕生日の前日

3.お医者さんにかかるときは

みなさんが病気やケガでお医者さんにかかるときは、病院の窓口に保険証を提示して医療費の一部を支払うだけで、さまざまな医療を受けることができます。

<医療費の一部負担金の割合>

こども(注釈1) 0割
70歳未満(上記こどもを除く) 3割
70歳以上 一般・低所得者1・低所得者2 2割負担(注釈2)
現役並み所得者 3割負担

(注釈1)18歳に達する日の属する年度の末日までのこども(平成24年10月から適用)
(注釈2)平成26年3月31日までに70歳に達した方(誕生日が昭和19年4月1日以前の方)は1割負担

※70歳から74歳の方は「被保険者証(保険証)」と「高齢受給者証」が交付されます。

4.70歳になったら高齢受給者証が交付されます

高齢受給者証は国民健康保険に加入している70~74歳の方に交付されます。

医療機関に行く際には、必ず保険証(国民健康保険被保険者証)だけでなく、「高齢受給者証」を一緒に医療機関の窓口に提示してください。

対象となる方 

 70歳の誕生日の翌月(誕生日が1日生まれの方は、誕生月から)対象となります。 

 国保に加入している方には、70歳になる誕生月の下旬(1日生まれの方には、誕生月前月の下旬)に通知いたしますので役場窓口で「高齢受給者証」を受け取って下さい。  

更新について

 毎年8月1日に更新されます。

 7月下旬に郵送いたしますので古い高齢受給者証は不正使用を防ぐため、役場窓口までご返却下さい。

窓口での一部負担金の割合について

  負担金の割合は、毎年8月1日を基準日として前年度の所得に応じて下記のように3割または2割(誕生日が昭和19年4月1日までの方は1割、昭和19年4月2日以降の方は2割)になります。

区分 対象者 負担割合
一定以上所得者 70~74歳の国保加入者のうち、住民税の課税所得額が145万円以上の方が1人でもいる場合、同じ世帯の高齢受給者全員 3割
一般 上記にあてはまらない方 2割
(誕生日が昭和19年4月1日までの方は1割、昭和19年4月2日以降の方は2割)

※70歳から74歳の方の窓口負担は、法律上2割となっていますが、特例措置でこれまで1割負担とされていました。平成26年度から、より公平な仕組みとするため、この特例措置が見直されることとなりました。
 そのため高齢受給者証には、誕生日が昭和19年4月1日までの方は「2割(特例措置により1割)」、昭和19年4月2日以降の方は「2割」と記載されています。

※3割負担と判定された場合でも、以下の要件に該当する場合には、申請し認められると、負担割合が変更となります。

 <高齢受給者が1人の世帯>
 (1)収入が383万円未満
 (2)収入が383万円以上かつ同世帯の特定同一世帯所属者(※)も含めた収入が520万円未満
 ⇒負担割合は、誕生日が昭和19年4月1日までの方は1割、昭和19年4月2日以降の方は2割へ変更

 <高齢受給者が2人以上の世帯>
 (1)国保に加入している高齢受給者全員の合計収入が520万円未満
 ⇒負担割合は、誕生日が昭和19年4月1日までの方は1割、昭和19年4月2日以降の方は2割へ変更

自己負担限度額の割合について

 一部負担割合が3割と判定された場合でも、住民税の課税所得金額が145万円以上の70~74歳の単身の被保険者であって、収入金額が383万円以上であり、かつ世帯内にいる特定同一世帯所属者(※)も含めた収入金額が520万円未満であれば、平成20年8月から高額療養費の自己負担限度額を「一般」に据え置く経過措置がありました。

 しかし、平成21年1月からこの自己負担限度額「一般」となっていた方について、自己負担限度額だけでなく、一部負担割合についても申請により「一般」の区分と同様とし、2割(誕生日が昭和19年4月1日までの方は1割、昭和19年4月2日以降の方は2割)とすることになりました。

(※)特定同一世帯所得者とは、75歳の誕生日(または障がい認定適用日)の前日に入っていた医療保険が国保であった方をいいます。ただし、75歳の誕生日以後世帯主及び世帯構成が変わらないことが条件です。

5.入院時の食事代について

入院中の食事代については、一部(定額)を自己負担し、残りは国保が負担します。

<入院時食事療養費の標準負担額(※1食当たり)>
(1) 下記(2)、(3)、(4)いずれにも該当しない者

 460円(ただし、平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間においては、1食につき360円)

(2)

下記(3)、(4)いずれにも該当しない小児慢性特定疾病児童等又は指定難病患者

260円
(3)

市民税非課税世帯・低所得者2 (注1)

 90日までの入院
(過去12か月の入院日数)
 210円
 90日を超える入院
(過去12か月の入院日数)
 160円
(4) 低所得者1 (注2)  160円

 ※ 平成28年3月31日において、1年以上継続して医療法に規定する精神病床に入院していた方で、平成28年4月1日以後も引き続き医療機関に入院する方については、経過措置として1食につき260円に据え置かれます。

(注1):同一世帯の世帯主と国保被保険者が市民税非課税の方
(注2):(注1)に該当する方でなおかつ世帯員の所得が一定基準に満たない方 

 ただし、国民健康保険税に滞納のある方は、原則として限度額適用認定を受けられません。

【申請に必要なもの】

  • 保険証
  • 印鑑
  • 世帯主及び対象者の個人番号カード又は通知カード
  • 申請者の身分証明書

(注)申請日前日までの過去12ヶ月(住民税非課税世帯に属する期間に限ります。)の入院期間が91日以上の方は、領収書など医療機関が発行する入院期間の証明書が必要となります。また、認定証の交付後に91日以上となった方は、改めて申請が必要となります。 

(注)入院時の食事代の減額は、申請のあった日の属する月の1日(入院期間が91日以上の減額については、申請のあった日の翌月1日)より適用されますので、早めの申請をお願いします。

《療養病床に入院する65歳以上の方の食費及び居住費》

区分 1食当たりの食費 1日当たりの居住費
下記以外

460円(※) 

370円
低所得者2 210円 370円
低所得者1 130円 370円

 (※)医療機関によっては420円になります。

6.特定疾病の方の自己負担限度額について

  厚生労働大臣の指定する、高額な治療を長期間にわたって継続しなければならない以下の疾病での治療を必要とする方に対しては、申請することにより「特定疾病療養受療証」を交付します。これを医療機関に提示して受診することにより、1か月の自己負担(入院時の食事代、保険外分を除く)の上限が入院・外来それぞれ10,000円になります。

(注)平成18年10月から、慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者については、自己負担の上限が20,000円になりました。

  1. 血友病
  2. 人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全
  3. 血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症

7.こんな時は保険証が使用できません

次のような場合には、国民健康保険による診療ができません。

  • 正常な妊娠、分娩
    ※平成21年10月より直接支払制度が開始され、保険証の提示が必要になります。
  • 経済的な理由による妊娠中絶
  • 美容整形、歯列矯正
  • 健康診断、集団検診、予防接種
    ※村が実施する特定健診の場合、保険証の提示が必要です。
  • 自分自身による故意または犯罪行為による病気やけが
  • 仕事中の傷病(アルバイト、通勤途中を含む)の場合は、労災保険が優先適用されますので国民健康保険は使用できません。

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葛尾村役場

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