葛尾村では、1人1個に限り、印鑑登録を受けることができます。登録した印鑑は、契約や不動産等登記などで必要となります。そのため、印鑑登録の申請には本人が手続きをとることが原則となります。
登録のできる人 | 葛尾村に住民登録、外国人登録している人 ※ 15歳以上で、成年被後見人の登録を受けていない方 |
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登録できる印鑑 | 一辺の長さが8ミリメートルの正方形より大きく、25ミリメートルの正方形に収まるもの |
登録できない印鑑 |
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印鑑登録申請
印鑑登録申請は、本人の意志に基づくものであることが確認された上で、申請を受け付けることができます。
よって本人申請が原則となります。手続きは以下の方法で行ってください。登録後、印鑑登録証をお渡しします。
照会書による申請 | 本人の意思及び申請の意志を確認するため、当日は受け付けだけ行い、後日役場から本人宛に郵便で照会書を送付します。照会書が届いたら、回答欄に必要事項を記入・押印し、照会書と実印及び、本人確認できるもの(保険証・年金手帳等)を持参することで登録となります。 |
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身分証明書による申請 | 公的機関が発行した、顔写真付の有効な身分証明書(運転免許証・パスポート等)を持参した方は、当日登録することができます。 |
保証人による申請 | 葛尾村に印鑑登録している人に保証人になってもらうことにより、本人確認を行い登録する方法です。印鑑登録申請書内の保証人欄に、必要事項を保証人に記入・実印を押印してもらったものを持参することにより、登録することができます。 |
上記の方法は、すべてにおいて本人が窓口に来て手続きをした場合です。代理の方が手続きする場合、「照会書による申請」の方法のみとなります。その際、申請及び登録時、委任状・登録する印鑑を登録者から預かり、代理人の認印を持参してもらうようになります。また、代理人の本人確認できるもの(運転免許証・パスポート・保険証・年金手帳等)も持参してください。
印鑑登録証の返還
転出される方、お亡くなりになった方の印鑑登録証は役場窓口にお返し下さい。