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福島県と双葉郡8町村は、個人住民税の特別徴収を推進するため、対象となる事業主の皆様を特別徴収義務者として、一斉に指定する取組を平成31年度から実施します。
個人住民税の特別徴収とは、給与支払者(事業主)が、所得税の源泉徴収と同様に、個人住民税の納税義務者である給与所得者(従業員)に代わって、毎月支払う給与から個人住民税(個人市町村民税と個人県民税)を徴収(天引き)して、納入いただく制度です。
地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、所得税の源泉徴収を行う給与支払者(事業主)は、原則としてすべて特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収(毎月徴収)することが義務付けられています。
毎年5月に特別徴収義務者(事業主)あてに「特別徴収税額決定通知書」をお送りしますので、通知された税額を毎月の給与から徴収し、翌月の10日までに金融機関を通じて、従業員の住所地の市町村ごとに納入していただきます。
以下の理由に当てはまる従業員については、普通徴収が認められることがあります。手続き等については、総務課税務財政係にご相談ください。
(1) 給与が毎月支給されていない(支払いが不定期な)者
(2) 他から支給されている給与から個人住民税が特別徴収されている者
(3) 事業専従者(給与支払者が個人事業主の場合のみ該当)
(4) 退職者または給与支払報告書を提出した年の5月31日までに退職する予定の者
(5) 毎月の特別徴収すべき税額が、給与支給額を超える見込みの者
○この取り組みに関するお問い合わせ
福島県相双地方振興局 県税部 管理納税課 Tel 0244-26-1123
○手続きに関するお問い合わせ
葛尾村総務課税務財政係 Tel 0240-29-2111